申告と納付
申告
中間申告
事業年度の期間が6ヵ月を超える法人は、(ア)(イ)いずれかの方法で、事業年度開始の日以降6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に、中間申告の提出および納付を行ないます。
ただし、中間申告による納付額が10万円以下(前事業年度の法人税割額が20万円以下)の法人については、中間申告不要です。
(ア)予定申告
前事業年度の法人税割額・均等割額の6ヵ月分を申告および納付する方法。
法人税割額=前事業年度の法人税割額 × 6ヵ月 ÷ 前事業年度の月数
均等割額=均等割額の年額×算定期間中に事務所等を有していた月数 ÷ 12ヵ月
※税率改正に伴う予定申告法人税割算定の経過措置について
税率変更に伴う経過措置により、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度については、
前事業年度の法人税割額に3.7ヶ月を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額と
なります。
※予定申告の法人税割額=前事業年度の法人税割額 × 3.7ヶ月 ÷ 前事業年度の月数
(イ)仮決算に基づく中間申告
事業年度開始の日以降6ヵ月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、申告および納付する方法。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、確定した決算に基づく法人税額から法人市民税額を算出し、確定申告の提出および納付を行います。既に中間申告にて納付済税額があれば、差額を納付してください。
修正申告
法人市民税の法人税割は、法人税額を課税標準としているので、法人税額が修正申告や更正・決定により、当初の額から増額することになれば、法人市民税についても修正申告が必要となります。
更正の請求
法人が自己の申告に係る税額が過大であることを知った場合に、納税義務者である法人から市長に減額更正を求める行為です。
申告書等様式
申告書等様式については、京都地方税機構法人関係税ダウンロードページよりダウンロードしていただけます。
法人市民税納付書
この納付書をご利用の場合は、A4で印刷して切り離さずに金融機関へお持ちください。
法人市民税納付書記載例 (PDFファイル: 316.8KB)
納付場所
下記の金融機関の本店・各支店、または京丹後市役所もしくは最寄りの市民局にて納入してください。
- 京都銀行
- 京都北都信用金庫
- 京都農業協同組合
- 京都府信用漁業協同組合連合会
- 但馬信用金庫
- ゆうちょ銀行・郵便局(近畿2府4県)
- 京丹後市役所、各市民局窓口
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2019年10月01日