森林の立木を伐採するときは事前の届出等が必要です
立木の伐採
森林の立木を伐採しようとするときは、森林法などの規定により、あらかじめ立木伐採の届出や伐採の許可申請等の手続が必要です。
森林法の規定による手続が不要の場合でも、その他の法令で手続が必要になる場合があり、適切な手続をとらず伐採した場合は違法伐採となることがありますので御注意ください。
注意事項
伐採しようとする立木のある場所が地域森林計画(由良川森林計画区)にある森林かどうかについては、農林整備課または京都府丹後広域振興局森づくり振興課にて確認してください。
また、立木の伐採(主伐)及び造林をしたときは、完了後それぞれ30日以内に状況報告書の提出が必要です。
森林法等による立木の伐採に係る事務手続はこちら(京都府ページ)
届出書様式等
〇「伐採及び伐採後の造林の届出書」
〇「伐採及び伐採後の造林の届出書」記載例
〇確認通知書/適合通知書交付申請書 (通知書の交付を希望する場合)
〇伐採及び集材に係るチェックリスト(主伐の場合)
添付書類
添付書類については、下記のフロー及びチェックリストで確認をお願いします。
○添付書類の確認フロー図
○添付書類のチェックリスト
参考様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産部 農林整備課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0430 ファックス:0772-64-5660
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更新日:2023年04月01日