公共施設使用料の改定に関するお知らせ(令和5年4月~)

 公民館や体育館などの市の公共施設等の使用料は、京丹後市合併以降もその多くが合併前の旧町の状況を引き継いでおり、類似の施設や地域間で不均衡となっていました。

 そのため、京丹後市としての統一した考え方で使用料を見直し、令和5年4月1日以降の利用分から新たな使用料となります。

 なお、今後の社会経済情勢や施設の利用状況等を勘案した上で見直すことも必要なため、原則3年ごとに見直し検討などを行うこととします。

主な見直しの内容(観光施設以外)

「施設の利用時間区分の統一」、「平均化・統一した使用料設定」、「外税方式での消費税」、「減免基準の統一」の4点を基本に見直しを行い、原則市民負担の増加につながらない内容としています。

1.施設の利用時間区分の統一

  • 利用する時間区分を1時間単位の貸出とし、昼休みなど利用できない時間帯をなくします。
  • 利用時間外を利用できるようにします。

2.平均化・統一した使用料設定

  • 現在の使用料の1時間あたりの使用料を算出し、類似施設ごとに平均化して新たな使用料を設定します(現在の使用料額を基に設定)。
  • 市民以外の利用については、市民利用の2倍の使用料とします。
  • 営利目的の利用については、市民利用の3倍の使用料とします。

3.外税方式での消費税

  • 2で平均化した使用料(税抜き)に外税方式で消費税分を加算します(一部、内税とするものもあります)。

4.減免(減額・免除)基準の統一

  • スポーツ施設、貸館施設ともに同じ減免基準とします。
  • 減免を受けようとする団体から申請を受け、要件に合致した団体を「減免団体」として登録し使用料を減免します。また、減免団体については、減免の状況等を毎年度公表し、その透明性を図ります。

使用料見直しの例(類似施設の使用料を統一)

【見直しの例】

使用料見直しの例

施設の使用料改定状況

 見直し(平均化)の結果、利用時間区分ごとの改定率で整理すると、貸館施設は64%(16施設)の使用料が下降、36%(9施設)が上昇。スポーツ施設は77%(46施設)の使用料が下降、18%(11施設)が上昇、5%(3施設)が変更なし。そのうえで、主に高齢者利用、障害者団体(要登録)など、免除や減額を統一的に実施し、原則市民負担の増加につながらないよう配慮しています。

減免(減額・免除)基準の統一

 利用者負担の公平性を確保するため、「京丹後市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則」を制定し、統一した減免基準を基に各施設の減免を取り扱いします。

<減免基準の統一対象外施設等>

建物使用料、土地使用料、占用料、火葬料、入館料、一部の観光施設

減免基準

区分 利用目的
免除
  1. 市(行政委員会、市が設置する附属機関等を含む)が主催または共催(入場料を徴収する等営利目的は除く)して利用するとき
  2. 国または他の地方公共団体が利用するとき
  3. 市内の小学校、中学校、保育所及び認定こども園が教育または保育を目的として利用するとき(クラブ活動を含む)
  4. 市内の自治会または地区の公民館が利用するとき
  5. 中学生以下、半数以上を65歳以上の市民または障がい者等で構成する団体(減免団体に登録されている団体)が団体の設立目的に沿った活動に利用するとき
減額(75%)
  1. 社会福祉団体、社会教育団体、社会体育団体または地域住民で組織する自主的な活動を行っている団体(減免団体に登録されている団体)が団体の設立目的に沿った活動に利用するとき
減額(50%)
  1. 市外の小学校、中学校、保育所及び認定こども園等が教育または保育を目的として利用するとき、または市内の高等学校が教育を目的として利用するとき 
市長が認める額
  1. 市長が特に必要があると認めるとき(例:総合体育大会等に向けた2月前からの練習、公民館の共催事業である文化祭等に向けた2月前からの練習・準備、ボランティア活動の当日・前日準備及び施設利用のない日の市内高等学校のクラブ等の練習など)

※資料館など個人単位での入場料等については、身体障害者及び療育手帳等を所持する障害者は、使用料の50%を減額します。

※上記4、5(65歳以上の市民または障害者等で構成する団体)、6及び7の冷暖房料などは、原則、減免しないこととします。

公共施設使用に係る「減免団体」登録制度

 減免基準の5及び6により減免を受けようとする場合は、減免団体の登録手続きが必要となります。

 ※減免団体登録申請書の受付は、令和5年1月16日からです。

(1)減免団体登録要件(全てを満たす必要があります。)

  1. 京丹後市内に所在地を有する団体であること。
  2. 青少年の健全育成、地域福祉の向上、地域の活性化、市民の健康づくり・市民の生きがいづくり等の活動を目的として設立された団体(事業所の従業員等で構成される団体を除く。)であること。
  3. 団体の構成員が3人以上で、構成員の3分の2以上が本市に住所を有すること。
  4. 活動目的に賛同する市民が加入し、及び脱退することができること。
  5. 年間を通して継続的な活動を行っていること。
  6. 団体の規約または規約に準ずるものによって、団体の活動目的及び代表者を定めていること。
  7. 営利活動、政治活動または宗教活動を行う団体でないこと。

(2)減免団体の登録手続きの流れ

減免の流れ

観光施設の使用料見直し

主に市民が利用する温泉やプール

【主な見直しの内容】

 ・現在の使用料と同程度

 ・外税方式での消費税

【見直しの例(温泉)】

見直し例(温泉)

主に観光客が利用するキャンプ場やコテージ、駐車場など

【主な見直しの内容】

 ・民間の近隣類似施設に比べ安価な施設は同程度

 ・類似の施設については、使用料を統一

 ・貸館等は「1日・半日」等の利用時間区分から「時間区切り」に

 ・チェックイン・チェックアウト時刻を実態に即して見直し

 ・外税方式での消費税

【見直しの例(キャンプ場)】

見直し例(キャンプ場)

使用料等改正一覧

各施設の使用料等の改正については次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部  財政課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0160 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年02月09日