手続きフロー図
導入の流れ
制度導入の決定
- 検討委員会・選定審査会等(施設所管部局等)で指定管理者制度の導入の可否を検討し、制度導入の方針を決定。
- 制度導入方針の最終決定は、発議による決裁を受けることとする。
- 「施設所管部局等」で、指定管理者となりうる事業者の資格、選定のための評価基準、指定の期間等を検討し、「選定審査会」の審査を経て決定する。
条例の整備、議決
≪条例改正の作業と平行して行う≫
併せて、管理の基準、業務の範囲など条例改正に必要な事項を検討し、設置管理条例案を作成。
※公募・非公募施設とも審査会で確認
管理者の募集
- 公募施設:募集要項・仕様書の作成
- 非公募施設:指名団体と協議
申請の受付
募集の開始(公告)
審査
「選定審査会」で指定を受けようとする団体を評価し、指定管理者候補者を選定する。
候補者の決定
- 「選定審査会」において、評価を行い、最終的に指定管候補者を決定。
- 予算編成時期に併せ、委託費(指定管理料)などの経費を概定。
指定管理者の指定の議決
指定管理者の指定に関する議案の作成と提案
指定
- 議会の議決と指定の処分(告示)
- 施設所管部局等で協定書の内容を検討
管理の実施
協定の締結・管理の実施開始
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 財産活用課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0080 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日