水道メーターの検針について
検針は「隔月」で行っています。
検針月は、水道をご使用されている地域により、偶数月・奇数月に分かれています。なお、検針は2か月に1回ですが、料金の請求は「毎月」行い、検針した2か月分の使用水量を2等分して、1か月当たりの料金を算定します。
※偶数月(4,6,8,10,12,2月):網野町・丹後町・久美浜町
※奇数月(5,7,9,11, 1, 3月):峰山町・大宮町・弥栄町
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上下水道部 経営総務課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0550 ファックス:0772-64-3450
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更新日:2022年05月31日








