よくあるご質問(漏水について)
◆漏水について
Q:漏水はどのように調べればよいですか。
お客さまのお宅の水道メーターで調べることができます。
お宅の水道を使用していない状態で、水道メーターのパイロットマークが回転していれば、水道メーターから蛇口までのどこかで漏水している疑いがあります。
Q:宅地内で漏水しています。どうしたらよいですか。
お客様の敷地内で漏水していることが明らかであれば、お知り合いの京丹後市指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事事業者)へ修繕を依頼してください。
※マンションやアパートなどにお住まいの場合は、事前に管理人等へご相談ください。
Q:漏水修繕は誰に依頼してもいいですか。
ご家庭の水道設備は、京丹後市指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事事業者)しか修理等ができません。
これは、水道水の供給を受けるための給水装置の構造や材質が不適切であると、お客さまが安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあるためです。
このため、市では、給水装置の新設や変更などの工事を適正に施工できると認められる工事事業者をあらかじめ指定し、ホームページ等で公表しています。
Q:自分の敷地内の漏水を修理したのですが、減額制度はありますか。
ご家庭の水道設備はお客さまの財産であり、お客さまの責任で管理していただくものです。たとえ、漏水があったとしても、水道メーターで計量した水量に対する料金はお支払いいただくことになります。
しかし、事情によっては減額できる場合もありますので、詳しくは上下水道お客様センターにお問い合わせください。
<減免ができない漏水>
・水道使用者の故意による漏水の場合
・水道使用者または第三者の事故(不注意)による漏水の場合
・給湯器、太陽熱温水器等の給湯設備(器具・配管)及びこれらに接続する消耗品(ゴム・パッキン等)からの漏水の場合
・蛇口、水洗便器のボールタップ給水栓等の水栓器具及びこれらに接続する消耗品(ゴム、パッキン等)からの漏水の場合
・受水槽以降の装置からの漏水の場合
・漏水していることを把握していながら、合理的な理由なく修繕を行わない場合
・漏水修繕が完了していない場合
・京丹後市指定給水装置工事事業者以外の者により漏水修繕を行った場合(市の水道水使用の場合に限る。)
・前述に該当する場合であっても下水道使用料の場合に限り、給水装置または水道水以外の水の給水管及びこれらに直結する給水用具の不可抗力による漏水で、排水設備への流入がないと認められるときは、この限りでない。なお、「排水設備への流入がない」か否かは、漏水箇所、配管経路、現地状況、修繕記録等により総合的に判断するものとする。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道部 経営総務課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0550 ファックス:0772-64-3450
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更新日:2025年04月24日








