物価高騰対策として、水道基本料金を6か月免除します

エネルギー、食品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や事業者に対し、生活に身近な水道料金を通して経済的支援を行うため、水道料金のうち基本料金を免除します。

水道料金基本料金の免除について

免除内容

水道基本料金 月額 917円(税抜き)を6か月分免除

※下水道を利用している方の下水道使用料は免除されません。

対象者

水道の給水契約を締結している一般家庭及び事業所(国または地方公共団体により管理等が行われている施設を除く。)

対象期間

令和8年10月~令和9年3月に請求する(令和8年8月~令和9年1月の使用に係る)6か月分の水道基本料金

手続き方法

申請などの手続きは不要です。

請求予定額から水道料金の基本料金を免除した金額を請求いたします。

その他注意事項

対象期間中に水道の使用を開始・中止した場合は、使用期間に応じた金額を免除します。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0550 ファックス:0772-64-3450
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更新日:2026年08月26日