水道未普及地区の方に物価高騰対策として給付金を支給します

市の水道を使用していない水道未普及地区に居住していることから、物価高騰の影響を踏まえた京丹後市水道事業が実施する水道基本料金の免除対象とならない方に対し、給付金を支給します。

 

水道未普及世帯物価高騰対策給付金について

支給内容

水道基本料金(税込み) 月額 相当額 1,008円を6か月分支給

給付金は前期分と後期分の2回に分けて申請を受け付け、支給します。

対象者

次の1、2を満たす方

1.対象月に係る基準日において京丹後市の住民基本台帳に登録があり、申請時に引き続き登録のある世帯主

2.水道未普及地区内で井戸水または山水のみを生活用水として使用している水道未普及世帯

※ただし、同一住所地(家屋が異なる場合を除く)に複数の世帯がある場合は、いずれかの世帯の世帯主となります。

 

支給対象月

令和8年10月~令和9年3月分

給付金は前期(令和8年10月から12月分)と後期(令和9年1月から3月分)の2回に分けて支給します。

各月が対象になるかどうかは、その月の前々月の末日を基準日として判定します。

fig.1

申請手続

令和8年8月31日時点で対象となる方に交付申請書を送付します。

申請に必要な書類を郵送または各市民局窓口までご持参ください。

<申請に必要な書類>

1.申請書兼請求書

2.本人確認書類の写し(例 運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.振込口座が確認できる書類の写し(例 通帳、キャッシュカードなど)

4.対象要件を確認するための書類または申立書

※令和8年9月1日以降に未普及地区に転居し、対象となる世帯の方は、上下水道部経営総務課までご連絡ください。

<水道未普及地区>

峰山町大萱、大宮町新宮、網野町切畑・溝野・日和田、丹後町井上・畑・三山・上山・鞍内、弥栄町味土野、久美浜町蒲井・奥山・三原・湊宮 のうち水道が未普及の地区

※当該地区のうち、水道が未普及の区域かどうかは、上下水道部経営総務課にお問い合わせください。

 

※前期分と後期分はそれぞれ申請が必要です。

※前期分の申請時に本人確認書類等を提出していただいた場合は、後期分の申請時には添付文書を省略できます。

※申請期限までに申請がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。

申請時期と支給時期

申請と給付は、前期分と後期分に分けて行います。

fig.2

その他注意事項

今回の給付のために、上下水道部から訪問したり、銀行やコンビニのATMへ誘導することはありません。

もしこのような事例があった場合は詐欺の疑いがありますのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 経営総務課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0550 ファックス:0772-64-3450
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更新日:2026年09月08日