下水道の用語説明
我々が身近に接し、あたりまえのように利用している下水道。
しかし、その用語には普段聞き慣れないものや、「聞いたことはあるんだけど…」というものも数多く存在しています。
ここでは、その下水道用語の中で主だったものを解説していきます。
下水道でよく使われる用語 | 用語の解説 |
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下水 | 汚水及び雨水を総称していいます。 |
汚水 | 一般家庭、事務所、事業所(耕作の作業を除く。)、工場等からの生活、営業及び生産の活動による排水で、し尿を含んだ排水をいいます。 |
雑排水 | 厨房その他の設備から排除される、し尿を含まない排水をいいます。 |
工場・事業場排水 | 工場・事業場の生産活動により生じた排水で、これらの中には、そのまま排水されると下水道施設の機能低下又は損傷あるいは処理場からの放流水の水質を悪化させたりするものがあります。これらの排水を、一般の排水と区分して工場・事業場排水といいます。 |
下水道 | 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設。これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいいます。 |
公共下水道 | 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいいます。 |
終末処理場 | 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいいます。 |
処理区域 | 公共下水道により下水を排除することができる地域のうち、排除された下水を終末処理場により処理を開始することができる旨公示された区域をいいます。 |
供用開始の公示 | 公共下水道管理者が下水を排除することができる地域について、あらかじめその供用を開始すべき年月日の公示を行うことをいいます。 |
公共汚水ます | 宅地内等からの汚水を、公共下水道に取り入れるもので、公道と民有地との境界付近に設けられ、公共下水道管理者が設置・管理等を行うものをいいます。 |
排水設備 | 排水を公共下水道に流入させるために設ける、建物又は敷地内等の排水管きょ及び付帯設備の総称をいいます。 |
分流式・合流式 | 分流式とは、汚水及び雨水を、それぞれ別の管きょで排除する方式をいいます。合流式とは、汚水と雨水を同一の管きょで排除する方式です。京丹後市は分流式です。雨水については原則、側溝等による排除となります。 |
汚水管・雨水管 | 汚水管とは、汚水を排除するための管をいいます。雨水管とは、雨水を排除するための管をいいます。汚水と雨水を合わせて排除する管を合流管といいますが、京丹後市では汚水と雨水を別々に排除する分流式で、合流管はありません。雨水については原則、側溝等による排除となります。 |
マンホール | 管きょの検査、点検清掃のため人が出入りする施設をいいます。 |
除外施設 | 工場や事業場からの排水のうち、下水道の施設の機能を低下又は損傷したり、処理場からの放流水の水質を悪化させるおそれのあるものを処理する施設をいいます。 |
阻集器 | 排水中に含まれる有害・危険な物質、望ましくない物質又は再利用できる物質の流下を阻止、分離、収集して、残りの水液のみを自然流下により排水できる形状・構造をもった器具又は装置をいいます。 |
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更新日:2018年03月27日