令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例について
65歳以上の方の介護保険料は、本人や世帯の課税状況、合計所得金額などによって15段階に分けて決まります。
令和7年分の給与所得控除額について
令和7年度税制改正により、次のとおり、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正前 | 改正後 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、全国一律の対応として、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。本人や世帯の市町村民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。
そのため、
1 令和8年度の市町村民税が市民税非課税となる場合でも、介護保険料の算定では、市民税課税と判定する場合があります。
2 給与収入が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります(給与収入以外の収入や、世帯の課税状況に変動がない場合)
関連資料(厚生労働省公表)
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更新日:2026年05月19日








