避難行動要支援者登録制度

災害時における地域での避難支援体制

 近年、かつてない台風や豪雨、地震・津波といった災害が世界規模で発生し、大きな被害をもたらしています。
 こうした突然の災害に見舞われたとき、最も被害を受けやすいのは、高齢者のかたや障害者のかたなどの、いわゆる「災害時要配慮者」と呼ばれるかたです。これらの災害時要配慮者のかたは、避難に時間を要し、または自力で安全な場所へ避難することが困難なことから、それぞれの地域において災害時要配慮者のかたを支援する体制を確立することが急務となっていました。

 このような中、市では、平成21年6月に「災害時要配慮者避難支援プラン」を策定し、あわせて、災害時にご家族などの支援だけでは避難することが困難、またはご家族などの支援を受けられない在宅のかたを対象とした「避難行動要支援者登録制度」を設け、本人同意に基づき「避難行動要支援者登録申出書兼台帳(個別避難計画)」の作成及び情報共有を行ってきました。また、令和4年4月には、「京丹後市災害時避難行動要支援者名簿等の作成及び情報提供に関する条例」を制定し、災害の発生に備えて名簿情報等を、情報提供の拒否をされたかたを除いて、避難支援等関係者に提供することとなりました。

 登録された氏名や住所などの情報を、市の関係部署や自治区、自主防災組織、民生児童委員さんなどに提供し、日ごろから共有することで、災害に関する情報の伝達や、安否確認・避難誘導などの支援を、迅速かつ円滑に行うとともに、災害に備えた地域の協力体制づくりの推進を図ることを目的としています。

登録されている皆さんへ

災害の程度や状況によって必ずしも支援を受けられるとは限りません。

登録されたことで安心することなく、「自分の身は自分で守る」という心がけを持ち、日ごろから避難支援者のかたや、地域の方との良好な関係をつくるよう心がけましょう。

支援をいただく皆さんへ

避難支援者のかたとは、「避難行動要支援者」のかたに対する日ごろからの見守りや、災害が発生しそうな場合や災害が発生したときに、災害に関する情報を伝えたり、一緒に避難したりするなどの支援を行っていただくかたです。

なお、避難支援者のかたは、あくまでも善意と地域の助け合いにより支援を行うものであり、「避難行動要支援者」のかたの避難誘導などに関して、その責任を負うものではありません。

災害時要配慮者避難支援プラン等

様式等

新規登録する場合

情報提供拒否をする場合

情報提供拒否を撤回する場合

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年04月26日