戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の支給について

1. 特別弔慰金の趣旨

戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

2. 支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※ 戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となります。また、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

3. 支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

4. 請求期間等

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※令和10年3月31日までに、生活福祉課または各市民局(峰山市民局は除きます)へ請求してください。
請求期間を過ぎると、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 申請内容によっては、手続きに時間がかかる場合があります。

 戦没者のお名前、ご家族の名前等のわかる資料があれば、ご持参ください。

 資料等をそろえていただくため、手続きには2回以上、来庁していただくことがありますが、ご了承ください。

 

 

 

5. 請求に必要な書類等

請求に必要なもの  生活福祉課または各市民局(峰山市民局は除きます)に備え付けています

 

 1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

 2 戦没者等の遺族の現況等についての申立書

 3 委任状

     任意代理人の方が手続きをされる場合は、委任状と請求者及び任意代理人双方の本人確認書類が必要です。

 4 本人確認書類

   【A】または【B】のいずれかにより、提出してください。

     【A】1点で本人確認を行う書類  次のうち1点を提出してください。

        ・マイナンバーカード

        ・運転免許証 

        ・運転経歴証明書

        ・パスポート

        ・身体障害者手帳

        ・その他、官公庁が発行した顔写真入りの書類(詳しくはお尋ねください。)

     【B】2点で本人確認を行う書類  次のうち2点を提出してください。

        ・戸籍書類(特別弔慰金請求書の添付書類として提出する戸籍抄本など)

        ・介護保険被保険者証

        ・年金低手帳

        ・恩給証書

        ・援護年金証書(障害年金証書、遺族年金証書、遺族給与金証書)

        ・その他、官公庁が発行した顔写真なしの書類(ただし、「氏名、生年月日」

         または「氏名、住所」が記載されたものに限ります。詳しくはお尋ねください。)

         

                     ※2点のうち、1点は以下の書類でも受け付けます。

           預金通帳、診察券、社員証、公共料金の領収書(ただし、「氏名」の他に

          「生年月日・住所・顔写真のいずれか」が入ったものに限ります。)

 

      【注意1】 任意代理人が手続きをされる場合

             請求者の本人確認書類(写し)及び任意代理人の本人確認書類(原本)を提出してください。
             なお、原本は写しを取らせていただきます。

      【注意2】 郵送により提出される場合

             本人確認書類はすべて写しを送付してください。

戸籍書類等

第十一回弔慰金の受給者が申請する場合

・令和7年4月1日(基準日)以降に発行された請求者の戸籍抄本

第十一回弔慰金の受給者以外が申請する場合

・令和7年4月1日(基準日)以降に発行された請求者の戸籍抄本

・戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍

※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか、前回受給者と同順位かどうか等の状況により、提出していただく書類が異なります。
 詳しくは生活福祉課または各市民局(峰山市民局は除きます)にお問い合わせください。

また、第十一回弔慰金から、同順位の遺族の方が複数おられる場合の「同意書」の提出が不要となりました。あらかじめ同順位者の間でお話し合いいただき、代表者の方お一人が請求してください。

6.請求から支給(国債交付)までの期間について

請求書の受付から国債の交付までには、6か月から10か月(補正等調整案件は除きます)かかります。

  • 審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地 峰山総合福祉センター
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2025年04月09日