京丹後市低所得者世帯等臨時特別給付金について
低所得者世帯等臨時特別給付金
エネルギー・食料品価格等の物価高騰を受けた生活者の支援を目的に、家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等)に対して給付金を給付します。
対象は、基準日(令和5年12月1日)に京丹後市に住民登録がある世帯です。
1.令和5年度分住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円)
世帯全員が令和5年度の住民税所得割を課税されていない、かつ、世帯に属する者のうち少なくとも1人が均等割を課税されている者である世帯に10万円を支給します。
また、18歳以下の子ども(平成17年4月2日~令和6年3月31日生まれ)を養育する世帯へは、子ども1人あたり5万円を加算します。なお、令和5年12月2日以降に生まれた子や世帯を別にしている子がいる場合は下記のコールセンターにご連絡ください。
令和5年1月2日以降に京丹後市に転入した世帯は申請が必要です。申請には課税証明書等の添付が必要です。詳しくは申請書裏面をご確認ください。
ただし、令和5年度住民税均等割課税者に扶養等されている者のみで構成される世帯は対象外です。詳しくはこちらをご覧ください(PDFファイル:557.2KB)。
住民税均等割のみ課税とは
・住民税のうち「均等割(一定の所得がある方全員が均等に課税)」が課税で、「所得割(所得金額に応じて課税)」が非課税の方です。
・「納税通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が「0円」となっている方です。
・令和5年度住民税は、令和5年1月1日の住所地で課税されます。
・京丹後市での均等割額は5,600円(市民税3,500円+府民税2,100円)です。
住民税均等割のみ課税世帯とは
令和5年度住民税が 次のどちらかに該当する世帯です。
・住民税均等割のみ課税者だけ の世帯
・住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者 の世帯
2.令和5年度分住民税非課税世帯のうち子育て世帯(児童1人当たり5万円)
世帯全員が令和5年度の住民税が非課税の世帯のうち、18歳以下の子供(平成17年4月2日~令和6年3月31日生まれ)を養育する世帯へ子ども1人あたり5万円を支給します。なお、令和5年12月2日以降に生まれた子や世帯を別にしている子がいる場合は下記のコールセンターにご連絡ください。
令和5年1月2日以降に京丹後市に転入した世帯は申請が必要です。申請には非課税証明書等の添付が必要です。詳しくは申請書裏面をご確認ください。
ただし、令和5年度住民税均等割課税者に扶養等されている者のみで構成される世帯は対象外です。詳しくはこちらをご覧ください(PDFファイル:476.5KB)。
3.家計急変世帯のうち子育て世帯(児童1人当たり5万円)
世帯員のいずれかまたは全員が令和5年度の住民税が課税されているが、予期せず令和5年1月から12月の収入が減少し、その収入の減少した月の世帯全員それぞれの収入が「住民税非課税相当」となった世帯のうち18歳以下の子供(平成17年4月2日~令和6年3月31日生まれ)を養育する世帯へ子ども1人あたり5万円を支給します。なお、世帯を別にしている場合は下記のコールセンターにご連絡ください。
受給には、以下の申請書等のほか収入が減少したことがわかる書類が必要です。詳しくは申請書裏面をご確認ください。
4.申請期限
令和6年3月15日(金曜日)
ただし、令和6年3月1日から3月31日までの間に生まれた子どもに対する子育て加算分は令和6年4月15日までです。
5.その他
支給決定通知書等が届いている方で、給付金の受給を辞退される場合は、受給拒否の申出書をご提出ください。また、通知書等に表示されている口座を変更される方は、口座登録変更届出書を2月8日(木曜日)午後5時までにご提出ください。
コールセンター
市では、給付金に関するコールセンターを開設しています。
電話番号:0772-69-0142
受付時間:午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝休日を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
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京丹後市寄り添い支援総合サポートセンター
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
京都府京丹後市峰山総合福祉センター敷地内西側建物
フリーダイヤル:0120-125-294(相談用電話)
電話番号:0772-62-0032(代表) ファックス:0772-62-5020
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更新日:2024年01月31日