「令和7年度京丹後市住民税非課税世帯等臨時特別給付金」のご案内

住民税非課税世帯等臨時特別給付金

エネルギー・食料品価格等の物価高騰を受けた生活者の支援を目的に、家計への影響が大きい低所得世帯に対して給付金を支給します。

支給対象世帯

基準日(令和8年1月1日)において京丹後市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯の世帯主に支給します。

・令和7年度の市町村民税均等割が非課税である世帯

・令和7年度の市町村民税均等割のみ課税の世帯

※令和7年度分の市町村民税の所得割が課税されている方から扶養を受けている方のみで構成される世帯等は対象となりません。

支給額

1世帯当たり 30,000円

支給の手続

給付金の支給の対象となる世帯には、京丹後市から支給決定通知等が届きます。(2月中旬)

手続等においてご不明な点等がありましたら、京丹後市臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせください。

 

○「支給決定通知書」が届いた方 → 手続は 原則不要 です。ただし、次の場合は、同封している様式により生活福祉課または各市民局(峰山を除く。)窓口へ提出してください。

 ・受給を拒否する場合:受給拒否の届出書(様式第1号)(PDFファイル:92.7KB)

 ・受取口座の変更を希望する場合:支給口座登録等の届出書(様式第2号)(PDFファイル:264.6KB)

○「確認書兼申請書」が届いた方 → 「確認書兼申請書」(様式第3号)(PDFファイル:236.8KB)に必要事項を記入し、生活福祉課または各市民局(峰山を除く。)窓口へ提出してください。

 

※各届出書及び確認書兼申請書を提出する際には、各様式に記載の書類の添付が必要です。

※代理人による届出・申請・受給を行う場合には、委任状(参考様式)(PDFファイル:86.5KB)が必要となります。

 

《注意事項》

 1.令和7年1月2日以降の転入者があり、京丹後市に市町村民税の情報がない方を含む世帯

 2.配偶子やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)

 3.修正申告により非課税になった、または、被扶養者から外れたことにより対象となった世帯

 上記1から3までに該当する方で、支給対象世帯として該当する場合は、確認書兼申請書(様式第3号)の提出が必要となりますので、ホームページからダウンロードし、確認書兼申請書(様式第3号)に記載の提出書類と併せて、令和8年4月30日までに生活福祉課または各市民局(峰山を除く。)窓口へ提出してください。

申請が必要な場合の申請期限

令和8年4月30日(木曜日)

※受給拒否の届出書(様式第1号)、または、支給口座登録等の届出書(様式第2号)の提出期限は、支給決定通知書に記載しています。

コールセンター

京丹後市では、臨時特別給付金に関するコールセンターを開設しています。

電話番号:0772-69-0050

受付時間:午前9時から午後4時30分(土曜日、日曜日、祝休日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地 峰山総合福祉センター
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム

更新日:2026年02月01日