社会福祉法人

社会福祉法人の意義

社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、同法第2条に定める第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業を行うことを目的として設立される法人です。
社会福祉法人は、営利を目的とするものであってはならないだけでなく、極めて公共性の高い公益法人として適正な運営が強く求められており、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならなりません。
また、その性格から、税制面における特例などの適用を受ける一方で、出資に対する利益の配当が禁止されており、設立の原資は寄附によることとなるほか、事業を継続できなくなった際の残余財産は同種の法人若しくは国庫に帰属することとなることなどが定められています。
なお、社会福祉法は公益法人に関する一般法である民法(明治29年法律第89号)の特別法にあたり、社会福祉法人に対しては、社会福祉法の規定によるほか民法の規定が準用されます。

社会福祉法人の所轄庁

主たる事務所が京丹後市内にあり、京丹後市内のみでその事業を行う社会福祉法人にあっては、京丹後市が所轄庁として設立認可、定款変更等の許認可や届出の受理を行い、運営全般に関する助言や指導を行うこととなります。
京丹後市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が京丹後市以外の区域にある場合や、京丹後市以外の区域でも事業を実施する場合は、京都府(都道府県の区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業が二以上の都道府県の区域にわたる場合)が所轄庁となります。

設立認可要件など

社会福祉法人の設立をお考えの方は、各所轄庁までお問い合わせください。

運営開始後の手続きなど

毎年の予算・決算、監事監査、所轄庁への現況報告、定款変更申請・届出など、運営開始後に各種手続きが必要となります。

社会福祉法人に対する指導監査

適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を図るため、社会福祉法などの規定に基づき、関係法令や通知による法人運営、事業運営に関する事項について指導監査を行っています。

社会福祉法人に関する税制

税制の詳細や事業などに係る税制については、最寄りの税務署などにお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2018年03月27日