第4次京丹後市障害者計画・第7期京丹後市障害福祉計画の策定について

地域の中で共に生きる障害者福祉の充実に向けて

花

第4次京丹後市障害者計画・第7期京丹後市障害福祉計画を策定しました。

計画策定の趣旨

  本市では、障害のある人もない人も、お互いの個性を認め尊重し合い、誰もが地域社会の一員として参画し、安心して暮らせる共生社会を実現するため、平成29年3月に「第3次京丹後市障害者計画」と同時に具体的な障害福祉サービスなどの見込量を定めた「第5期京丹後市障害福祉計画」を一体的に策定、障害福祉計画については、計画期間が3年であるため令和3年3月に「第6期京丹後市障害福祉計画」を策定し、施策やサービス提供の体制を確保・整備しながら、障害福祉サービスなどの充実に取り組んできました。

 わが国では、平成26年に批准した「障害者の権利に関する条約」の概念が取り入れられた「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が令和3年に改正され、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図るため、事業所などに対し合理的な配慮・提供をすることが、令和6年4月から義務化されます。

 さらに、令和4年5月に「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が制定されました。「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進することを目的として制定され基本計画の策定や変更に当たっては同法の規定の趣旨を踏まえることとされました。

「一人ひとりの命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」「誰一人取り残さない」という当たり前の価値観を共有し、多様な幸せが実現できる「共生社会」のための取り組みを進めていくことが重要です。

 このような状況に対応するため、本市における障害者施策の基本指針として施策を定めることや各種施策などの検証と課題、また障害福祉サービスなどの確保に努めることを踏まえた新たな計画として「第4次京丹後市障害者計画」及び「第7期京丹後市障害福祉計画」を策定するものです。

計画の位置づけ

 本計画は、障害者基本法第11条第3項の規定に基づく「市町村障害者計画」と、障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第33条の20第1項の規定に基づく「市町村障害児計画」を一体的に策定したものです。

 本計画は、「第2次京丹後市総合計画」に基づく分野別計画に位置付けられるほか、「京丹後市地域福祉計画」「京丹後市高齢者保健福祉計画」「京丹後市子ども・子育て支援事業計画」「京丹後市健康増進計画」「京丹後市成年後見制度利用促進基本計画」等の各種計画との整合性を図ったものとしています。

計画の期間

第4次京丹後市障害者計画:令和6年度から令和11年度まで(6年間)

第7期京丹後市障害福祉計画:令和6年度から令和8年度まで(3年間)

第7期京丹後市障害福祉計画

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2024年05月30日