障害者年金

障害基礎年金・障害厚生年金

 国民年金に加入している期間中などに、国民年金法施行令に定める障害等級に該当する状態になったとき、障害基礎年金が支給されます。また、厚生年金保険等の被保険者が、厚生年金法施行等に定める障害に該当する状態になったとき、障害厚生年金等が支給されます。ただし、年金の納付状況などの条件が設けられています。

20歳になる前に初診日のある病気やけがにより障害になった方が、20歳になったときも障害基礎年金の支給対象になります。

問い合わせ先

支給条件等、詳しいことは下記へお問い合わせください。

国民年金

京丹後市保険事業課
(電話)0772-69-0220(ファックス)0772-69-0901

国民年金、厚生年金

舞鶴年金事務所
(電話)0773-78-1165

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2019年01月07日