結婚新生活支援補助金

京丹後市の定住促進及び少子化対策を図るため、新婚世帯を対象に、婚姻に伴う住宅確保に係る経費を支援します。住宅購入費、住宅賃借費用、引越費用が対象で、補助額は最大60万円です。

予算に限りがありますので、申請をお考えの方は、早めにこども未来課へご相談ください。

まずは対象になるかご確認ください

次のすべてに当てはまる世帯が対象です。

□ 令和8年度中(令和8年4月1日~令和9年3月31日​​​​​​)に婚姻届を提出した世帯であること(令和7年度からの継続補助世帯を除く)
□ 夫婦のいずれもが婚姻日時点で39歳以下であること
□ 申請時に確認できる直近の夫婦の所得の合計額(世帯所得)が500万円未満であること(所得の計算方法参照)
□ 申請時に夫婦のいずれかが京丹後市内に住所を有すること
(夫婦のいずれかの住民票の住所が取得または賃借した住宅、引越後の住宅の住所になっていること)
□ 京丹後市への居住が一時的なものではなく、夫婦のいずれもが京丹後市に定住する意思を有していること
□ 夫婦のいずれもが府税及び市税等を滞納していないこと
(移住者または市外在住者は婚姻年度の前年度においても個人住民税を滞納していないこと)
□ 当該補助金または他の自治体における同種の補助金等の交付を受けていないこと
 夫婦のいずれもが暴力団員等でないこと

所得の計算方法

  1. 給与所得者(会社員や公務員など)
    収入-給与所得控除額-年間の奨学金返済額
  2. 事業所得者(個人事業主やフリーランスなど)
    収入金額(売上)-必要経費-年間の奨学金返済額

※交付申請時に所得証明書等で直近の所得を確認します。

令和8年度からの新しい要件

令和8年度に申請する世帯から、夫婦の双方が、次の講座等を実施することが必要となります。

  1. ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験または子育て世帯との意見交換を含みます。)
  2. プレコンセプションケアに関する講座の受講
  3. 医療機関への妊娠・出産に関する相談
  4. 共家事・共育て講座の受講(男性の家事・育児参画のための講座を含みます。)

※夫婦で別の講座等を実施することも可能です。
※申請時に、受講または相談を実施したことを確認できる書類の提出が必要です。
※オンラインでの受講も可能です。以下をご参照ください。

補助上限額

  • 夫婦のいずれもが29歳以下の世帯 上限60万円
  • 上記以外で、夫婦のいずれもが39歳以下の世帯 上限30万円
    ※補助対象経費の合計額が上限額に満たない場合は、その実支出額が補助額となります。

補助対象経費

  1. 住宅購入に係る建物購入費
    ・婚姻届提出前に契約している場合は、婚姻日から起算して前1年以内に契約したものに限ります。
    ・婚姻日以降、その年度内に支払った費用に限ります。
     

  2. 住宅賃借に係る費用
    ・賃料、共益費、仲介手数料が対象です。
    ・契約書に夫婦の氏名が記載されている場合に限ります。
    ・賃料・共益費は、婚姻日の属する月から起算して1年以内のもので、婚姻日から 起算して1年間に支払ったものが対象です。(複数年度にわたる申請が可能です。その場合、対象経費を支払った年度ごとに申請する必要があります。)
    ・仲介手数料は婚姻日以降、その年度内に支払った費用に限ります。
    ・勤務先から住宅手当が支給されている場合や、公的制度による家賃補助を受けている場合は、その額を差し引きます。
     
  3. 引越し費用
    ・婚姻日以後その年度内に支払った費用に限ります。
    ・引越事業者または運送事業者に対して支払った実費とし、1回限りとします。

申請の流れ

  1. 婚姻届を提出・受理
  2. 住宅購入・賃貸契約・引越しの実施
    ※賃貸住宅等の契約後、契約書の写しをこども未来課に提出
  3. 夫婦双方が対象講座の受講等を実施
  4. 対象経費の支払後、必要書類を揃えて交付申請
  5. 市が審査し、交付決定
  6. 請求書を提出
  7. 補助金交付

【お願い】
申請予定件数・金額を把握するため、婚姻後、住宅賃借または購入に係る契約を締結された場合は、契約された段階で事前に契約書の写しをこども未来課へ提出してください。

【重要】申請年度にご注意ください

  • 本補助金は、婚姻した年度内に申請を行う必要があります。

  • 賃貸住宅の家賃等が翌年度からの支払になる場合でも、婚姻した年度内に「資格認定申請」を行う必要がありますのでご注意ください。

    (例)令和9年3月に婚姻し、令和9年4月以降に賃貸住宅を契約、賃料の支払が発生する場合
      →婚姻年度が令和8年度のため、令和9年3月末までに資格認定申請が必要です。

交付申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 夫婦の住民票の写し
  • 夫婦の所得を確認できる書類(直近の所得証明書または課税(非課税)証明書)
  • 【住宅購入または賃借の場合】住宅の売買または賃貸借に係る契約書の写し
  • 【住宅手当の支給を受けている場合】住宅手当の支給を証する書類(給与明細または住宅手当支給証明書)
  • 【住宅扶助・家賃補助を受けている場合】住宅の家賃補助等の支給を証する書類
  • 領収書等支出を証する書類
  • 夫婦双方の京都府税納税証明書
  • 【婚姻年度に転入または市外に居住する場合】婚姻年度の前年度の個人住民税納税証明書(令和8年度婚姻の場合は令和7年度の個人住民税納税証明書)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 夫婦双方の講座受講・相談実施を確認できる書類(受講確認書、修了証、受講完了画面の写し、主催者作成の参加証明、受講後アンケートの控え、相談日・相談内容の区分が分かる受診証明書類等)
    ※オンライン動画視聴などで、確認書類の提出が困難な場合は、夫婦それぞれが作成した「講座等実施報告書」(任意様式)の提出をお願いします。

【交付決定後】

  • 補助金交付請求書(様式第4号)

資格認定申請に必要な書類

  • 資格認定申請書(様式第5号)
  • 夫婦の住民票の写し
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 夫婦の所得を確認できる書類(直近の 所得証明書または課税非課税証明書)
  • (住宅購入または賃貸借に係る契約を締結している場合)契約書の写し

申請様式等

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐3010
お問い合わせフォーム

更新日:2026年05月18日