児童手当オンライン申請
★児童手当の申請は、事由が発生した日(出生日・転入日等)の翌日から数えて15日以内に手続きが必要です。
※申請が遅れた場合、受給できない月が発生することがあります。
※公務員の方(独立行政法人を除く)は勤務先で児童手当の手続きをしてください。
児童手当制度についての詳細は、こちらに掲載しています。
申請は、スマートフォン等があれば曜日や時間に関係なくいつでもできます。
このページ内から該当の手続きを選択してください。
オンライン申請の流れ
・オンライン申請は、スマートフォンのアプリを使用して電子署名を行います。
【注意】パソコンやタブレットから申請する場合も、NFC、またはFelica対応のスマートフォンが必要です。
オンライン申請をはじめる前に
はじめに、オンライン申請システム「grafferスマート申請」へのアカウント登録をしてください。
アカウント登録し、システムにログインして利用すると、次の機能が利用できます。
- 入力データを一時保存し、以降途中から再開する
- 一度送信したデータをもとに、修正して再申請する
- 過去のデータを再利用して申請する
※アカウント登録せずメールアドレスのみで利用することもできます。
認定請求
京丹後市で初めて児童手当を受給するときに必要な手続きです。
「認定請求(新規申請) 」所要時間 15分程度
クリックするとオンライン申請に進みます。
申請者(受給者)は、子どもを養育する保護者のうち、生計維持者(主に所得の高い方)となります。申請受付後に市からご連絡し、受給者変更をお願いすることがあります。
【この申請が必要な場合】
- 第1子が生まれた場合
- 他の市町村から京丹後市に転入した場合
- 児童を養育するようになった場合(離婚、再婚、施設退所など)
- 受給者が公務員でなくなった場合
【手続きに必要なもの】
- 申請者(受給者)の電子署名が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)
- 申請者(受給者)名義の預金口座を確認できるもの(通帳・キャッシュカード・ネット銀行の口座情報画面など)
- 申請者(受給者)本人の健康保険証、資格証明書(厚生年金加入者のうち,各種共済組合員の方。ただし、私立学校教職員共済の方は除く。)
※養育している児童の住民票が京丹後市外にある場合は、児童のマイナンバー(個人番号)が必要です。
額改定認定請求書(額改定届)
すでに京丹後市で児童手当を受給している方が、新たな児童を加えたり(増額)、除いたり(減額)するための手続きです。
「額改定認定請求書(額改定届)増額用」所要時間 15分程度
「額改定認定請求書(額改定届)減額用」所要時間 15分程度
クリックするとオンライン申請に進みます。
【この申請が必要なとき】
- 第2子以降が出生した場合「増額」
- 再婚により養育する児童が増えた場合「増額」
- 養育する複数児童の一部が減った場合(死亡・里親等への委託・施設への入所・離婚により監護しなくなった場合)「減額」
※第3子以降の加算対象者は、同居・別居にかかわらず22歳到達後の年度末までに監護相当・生計費の負担の有無が変わった場合も手続きが必要です。
【手続きに必要なもの】
申請者(受給者)本人の電子署名が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)
受給事由消滅届
京丹後市での児童手当の受給要件を満たさなくなった場合の手続きです。支給事由の消滅した日の属する月で終了します。
※受給資格がなくなったにもかかわらず、届け出を行わずに手当を受給した場合は、不正受給された手当を返納していただくことになりますので、対象者は速やかに届け出てください。
「受給事由消滅届」所要時間 10分程度
クリックするとオンライン申請に進みます。
【この申請が必要なとき】
- 受給者が他の市町村に転出した場合(単身赴任等生計維持者の場合を除く)
- 対象児童が死亡した場合
- 児童を養育しなくなった場合(離婚・里親等への委託・施設への入所など)
- 受給者が公務員になった場合※届け出後に勤務先に認定請求してください。
【手続きに必要なもの】
申請者(受給者)の電子署名が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)
個人番号変更等申出書 (離婚・婚姻)
現在京丹後市で児童手当を受給している方の台帳における配偶者の個人番号を追加または削除する手続きです。
「個人番号変更等申出書(離婚・婚姻)」所要時間 5分程度
クリックするとオンライン申請に進みます。
【この申請が必要なとき】
受給者が離婚や婚姻した時に、児童手当受給者が引き続き児童を監護養育する場合
【手続きに必要なもの】
- 申請者(受給者)の電子署名が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)
- 婚姻した場合:配偶者のマイナンバー(個人番号)
金融機関変更届
現在京丹後市で児童手当を受給している方が、支払金融機関を変更する場合の手続です。
指定できる口座は、受給者名義のみです。配偶者や児童の名義の口座への変更はできません。
「金融機関変更届」所要時間 10分程度
クリックするとオンライン申請に進みます。
【この申請が必要なとき】
- 姓が変わり口座名義を変更した場合。※氏名・住所変更届が必要です。
- 指定している口座を解約した場合
- 金融機関を変更したい場合
【手続きに必要なもの】
- 申請者(受給者)の電子署名が有効なマイナンバーカード(個人番号カード)
- 受給者名義の普通預金口座を確認できるもの(通帳・キャッシュカード・ネット銀行の口座情報画面など)
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども部 こども未来課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(峰山総合福祉センター)
電話番号:0772-69-0340 ファックス:0772‐62‐1156
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更新日:2025年02月25日