市民遺産制度
みなさんの地域にはどんな歴史文化がありますか。
地域が誇る歴史文化を提案したり、発信してみませんか。
京丹後市市民遺産制度は、市民が後世に語り継ぐ歴史文化を京丹後市市民遺産として認定することにより、市民が地域に対し誇りと愛着をもつとともに、地域の活性化を図ることを目的として、令和5年度に創設した制度です。
京丹後市内に所在する地域の歴史や文化に関連し、市民が将来の世代に引き継いでいくために自主的に保存及び活用を行っているものを、「京丹後市市民遺産」として認定します。
認定の要件と基準
認定の要件
京丹後市市民遺産制度実施要綱により、認定の要件を以下のとおり定めています。
市民遺産の認定の要件
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 文化財保護法により、指定、登録、選択または選定を受けた文化財
イ 京都府文化財保護条例により、指定、登録または選定を受けた文化財
ウ 京都府文化財保護条例第53条の規定により決定された文化財環境保全地区
エ 京丹後市文化財保護条例により、指定を受けた文化財
(2) 地域の歴史や文化を象徴しているもの
(3) 地域の生活文化の特色を示しているもの
(4) 地域の伝統行事として親しまれているもの
認定の基準
市民遺産の認定の要件に基づき、詳細な認定の基準を、京丹後市市民遺産会議の審議を経て定めています。PDFファイルをご覧ください。
認定申請関係
市民遺産の認定申請は、令和6年4月1日(月曜日)から、事務局(文化財保存活用課)で年間を通して受け付けています。「これは申請の対象になるんだろうか。」「申請したいけど申請の仕方がわからない。」など、各種ご相談も随時受け付けます。お気軽にお問い合わせください。
認定申請書
認定申請をされる場合、事前に事務局にご相談ください。認定申請に際しては、認定申請書とともに下記書類の添付が必要になります。
(1)申請対象の概要(保存及び活用の状況含む。)のわかる書類
(2)所有者の同意書(推薦者が所有者以外の場合に限る。)
(3)申請対象の現況を示す写真
(4)団体の会則または規約(推薦者が団体の場合に限る。)
(5)その他教育委員会が必要と認める書類
認定内容変更届
認定を受けた市民遺産の推薦者及び所有者は、認定された内容に変更があった場合、認定内容変更届を事務局にご提出ください。
状況報告書
認定を受けた市民遺産の推薦者及び所有者は、その市民遺産の保存活用の状況について、2か年度ごとに状況報告書を事務局に提出していただく必要があります。
認定を受けてから最初の状況報告書の提出は、認定を受けた日の属する年度の2か年度後の末日になります。
状況報告書は、提出漏れが発生しないよう、期日が近づきましたら事務局からご連絡させていただきます。
認定審査の流れ
認定証
認定を受けた市民遺産について、認定証を交付いたします。認定証交付にあたっての内規を、京丹後市市民遺産会議の審議を経て定めています。
要綱
関連するページ
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教育委員会事務局 文化財保存活用課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0640 ファックス:0772-68-9061
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更新日:2024年10月17日