空家等管理活用支援法人について

 令和5年に改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)において、空家等管理活用支援法人制度が新たに創設されました。この制度の狙いは、指定により、民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことにあります。

 京丹後市では、これまでから空家等の管理・活用に関する各種取組を進めていますが、関係者との連携をより強化し、市民・事業者・行政が一体となって空家等対策の取組をより一層推進していくため、「京丹後市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」(以下「要綱」という。)に基づき、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)を指定します。

 つきましては、指定を希望される法人は、要綱をご確認の上、事前にご相談ください。

※支援法人の指定に伴う報酬等はありません。

京丹後市が支援法人に求める業務内容について

 京丹後市では、市の空家等対策の取組を補完する役割として、支援法人に対し、法第24条第1号、第2号、第4号から第6号までに掲げる以下の業務を求めます。

○空家等の所有者等その他空家等の管理または活用を行おうとする者に対する当該空家等の管理または活用の方法に関する情報の提供または相談その他の当該空家等の適切な管理またはその活用を図るために必要な援助(法第24条第1号)

○委託に基づく、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理または活用のため必要な事業または事務(法第24条第2号)

○空家等の管理または活用に関する調査研究(法第24条第4号)

○空家等の管理または活用に関する普及啓発(法第24条第5号)

○その他の空家等の管理または活用を図るために必要な事業または事務(法第24条第6号)

指定の流れ

1.事前相談
 申請前に必ず事前相談をお願いします。
 なお、相談等をご希望の場合は事前に電話で予約をお願いします。予約なく来庁された場合、対応できないことがあります。

2.申請
 要綱第2条の規定により申請書類をご提出ください。

3.審査
 要綱第3条第1項の各号に該当するか審査を行います。

4.指定または不指定
 申請者に対し指定または不指定の通知を行うとともに、指定をする場合には支援法人の名称または商号、住所及び事務所または営業所の所在地を公示します。

申請方法・様式等

 空家等管理活用支援法人指定(更新)申請書【Word様式(Wordファイル:22.6KB)/PDF様式(PDFファイル:138.8KB)】に以下の書類を添付の上、京丹後市地域コミュニティ・にぎわいづくり課へ提出してください。

(1)定款
(2)登記事項証明書
​​​​​​(3)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4)法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
​​​​​​(5)これまでの空家等の管理または活用に関する活動実績及び本市内での活動実績を記載した書面
​​​​​​(6)法第24条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる業務に関する計画書(業務の方法及び体制のほか、人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために講じる措置等を記載したもの)
​​​​​​(7)その他支援法人の業務に関し参考となる書類

参考

○空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000127

○空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省HP)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 地域コミュニティ・にぎわいづくり課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-1050 ファックス:0772-62-6010
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更新日:2026年08月06日