特定居住支援法人の指定について

特定居住支援法人とは?

令和6年に施行された改正「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」では、二地域居住の促進に取り組む法人を、市町村が「特定居住支援法人」として指定できる制度が創設されました。

特定居住支援法人は、二地域居住希望者への情報提供や相談対応、地域とのマッチング、地域コミュニティとの連携支援などを通じて、自治体と連携しながら二地域居住の促進に取り組む役割を担います。

特定居住支援法人の指定を受けたい場合は?

京丹後市特定居住支援法人の指定を受けたい場合は、「京丹後市特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」をご確認いただき、所定の様式に必要事項をご記入の上、地域コミュニティ・にぎわいづくり課へご提出ください。

京丹後市特定居住支援法人の指定等に関する事務取扱要綱(PDFファイル:227.2KB)

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 地域コミュニティ・にぎわいづくり課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-1050 ファックス:0772-62-6010
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更新日:2026年07月01日