京丹後市新たな地域コミュニティ設立支援事業補助金

人口減少及び少子高齢化が進む中、地域の自主性を尊重し地域の特性を活かした地域運営により活力ある持続可能な地域づくりの推進を図るため、地域が行う新たな地域コミュニティ設立の取り組みを支援します。

補助対象事業

(1) パイロット事業 

新たな地域コミュニティ組織の設立に向け、行政区を超えて地域課題の解決及びその仕組みづくりを実践する取組

(2) 調査研究・組織設立推進事業 

新たな地域コミュニティ組織の設立に向けた実態調査、先進地視察、計画策定等の取組

(3) 活動・運営事業 

地域課題の解決及び効率的な組織運営を実践する取組

補助対象事業 補助対象者 補助対象経費 補助金額 補助対象期間

(1)

パイロット事業

準備組織 謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、通信運搬費、委託料、使用料・賃借料、原材料費、備品購入費その他市長が認める経費とする。 補助対象経費の10分の10以内の額とし、1箇年度につき50万円を限度とする。 令和3年度から令和5年度のうち、連続する2箇年度以内とする。

(2)

調査研究・組織設立推進事業

準備組織 謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、通信運搬費、委託料、使用料及び賃借料とする。 補助対象経費の10分の10以内の額とし、20万円を限度とする。 令和3年度から令和5年度のうち、1箇年度とする。

(3)

活動・運営事業

新たな地域コミュニティ組織 (1) 活動費
地域課題の解決への取組に必要な経費であって、謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、通信運搬費、委託料、使用料・賃借料、原材料費、備品購入費その他市長が認める経費とする。ただし、備品購入費にあっては、25万円以下のものに限る。
(2) 運営費
組織の運営に必要な経費であって、賃金、消耗品費、燃料費、通信運搬費、委託料、使用料・賃借料その他市長が認める経費とする。ただし、1行政区による新たな地域コミュニティ組織にあっては、補助金の対象としない。
補助対象経費の10分の10以内の額とし、1箇年度につき100万円を限度とする。ただし、1行政区による新たな地域コミュニティ組織における活動費にあっては30万円を、複数の行政区で構成する新たな地域コミュニティ組織における運営費にあっては70万円を限度とする。

令和3年度から令和6年度のうち、連続する2箇年度以内とする。

 

 

  • 補助対象事業に対し、国、府等及び市の他の制度による補助金等を受ける場合は、当該補助金等の額を補助対象経費から控除するものとする。
  • 補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
  • 同一年度において、新たな地域コミュニティ組織または準備組織を構成する行政区は、他の新たな地域コミュニティ組織または準備組織の構成員となることができないものとする。

用語の意義

(1)地域課題

地域防災、地域福祉、子育て支援、生涯学習、移住定住促進その他の地域における課題をいう。

(2)新たな地域コミュニティ組織

行政区を超えた広域の地域において、地域住民及び団体により構成される組織であって、地域課題の解決及び地域運営に主体的かつ総合的に取り組むことを目指した組織をいう。ただし、1行政区の世帯数が概ね500戸以上で市長が認めた場合は、当該1行政区において1組織とすることができる。

(3)準備組織

新たな地域コミュニティ組織の設立に向けた取組を進めるために、複数の行政区の地域住民及び団体により構成された組織をいう。

申請方法等

京丹後市新たな地域コミュニティ設立支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、京丹後市地域コミュニティ推進課へ提出してください。申請に関する詳細、その他詳しくは地域コミュニティ推進課へお問い合わせください。

各様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 地域コミュニティ推進課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-1050 ファックス:0772-62-6716
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更新日:2021年07月14日