京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例骨子(案)

結果公示
案件概要詳細
案件名 京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例骨子(案)
意見募集期間 2018年12月25日~2019年01月15日
担当課 健康長寿福祉部 障害者福祉課
意見数 19件

趣旨・概要

 京丹後市では、「京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例」について、骨子案を取りまとめましたので、このことについて広く市民の皆さんからご意見を募集します。

1.条例の背景

 地域には子どもや大人、高齢者、障害のある人など様々な人が生活しています。誰もが住み慣れた地域で生きる喜びを感じながら暮らせる社会の実現を目指すためには、全ての市民が障害の有無やその程度にかかわらず、社会、経済、文化、スポーツなど、あらゆる活動に参加し、毎日の生活を送る上で、お互いに意思や感情を伝え合うコミュニケーション手段の確保が重要です。

 しかしながら聴覚や視覚に障害のある人、知的障害のある人や発達障害及び精神障害のある人、重度の難病の人などは地域や社会生活において、障害特有のコミュニケーション手段を有することから、周囲とのコミュニケーションが円滑にとれず、日常生活において不安や不便さをかかえながら暮らしています。

 それぞれの障害の特性とその特性に合った、手話や要約筆記、点字、音訳、絵や写真など様々なコミュニケーション手段があることを私たちは理解をし、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられることを基本として、コミュニケーション手段の利用や合理的配慮がされることが大切です。

 わが国では、平成18年に国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」の批准に向けて「障害者基本法」において、全ての障害者の意思疎通のための手段についての選択の機会の確保と、情報の取得または利用のための手段についての選択の拡大が図られることが定められました。

 私たちは、障害のある人がそれぞれの障害の特性に応じた手段により、情報が取得でき、コミュニケーションが図りやすい環境づくりを進めなくてはなりません。

 本市では、「障害者の権利に関する条約」「障害者基本法」、京都府条例等の趣旨を踏まえ、障害の特性に応じたコミュニケーション・情報取得手段の選択する機会が確保され、障害のある人もない人も、またその障害の程度にかかわらず、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合い、共に地域のまちづくりを担う一員として力を合わせ、共生社会を推進するため、本条例を制定するものです。

2.目的

 この条例は、障害の特性に応じたコミュニケ―ション手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、市の責務及び市民、事業者の役割を明らかにするとともに施策の基本的な事項を定めることにより、その施策を総合的に推進し、全ての市民が、障害の有無や程度によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら誰もが繋がり合い、地域のまちづくりを担う一員として力を合わせ、共生社会を実現することを目的とします。

3.施行予定期日

公布日より施行する。(平成31年4月)

4.検討案

実施結果について

京丹後市では、障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例の策定を行うため、平成30年12月25日から平成31年1月15日まで意見の募集を行いました。

その結果、19件のご意見をいただきました。いただいたご意見の要旨と京丹後市の考え方は別紙のとおりです。

資料閲覧場所

  • 京丹後市ホームページ
  • 各市民局窓口
  • 健康長寿福祉部 障害者福祉課

意見の取り扱い

  1. 提出されたご意見を考慮して条例内容の検討の参考にする予定です。
  2. 意見の概要と京丹後市の考え方をホームページ並びに健康長寿福祉部障害者福祉課及び各市民局で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。
  3. ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。

パブリックコメントに対するお問い合わせ

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2019年01月25日