台風23号被災者支援情報 第1号
台風23号により被災されたみなさんへ
平成16年11月3日現在
被災者支援窓口を設置します
本日(11月3日)から当分の間、各市民局に「被災者支援窓口」を設置します。
台風23号による被災に関する支援策や困りごとなどについて、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。
- 峰山市民局地域総務課(電話番号69-0711)
- 大宮市民局地域総務課(電話番号69-0712)
- 網野市民局地域総務課(電話番号69-0713)
- 丹後市民局地域総務課(電話番号69-0714)
- 弥栄市民局地域総務課(電話番号69-0715)
- 久美浜市民局地域総務課(電話番号69-0716)
※開設時間 平日の午前9時~午後5時
※11月3日(文化の日)、6日(土曜日)、7日(日曜日)は、窓口を開いています。
被災者のみなさんを支援します
被災者生活再建支援法による支援金の支給について(国補助)
支給の対象となる世帯
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅が半壊し、倒壊防止等のやむをえない事由により住宅を解体した世帯
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ住宅に居住することが困難である世帯
※対象になるかどうかは、資格を持った者が建物の状況を確認し判定します。
※支給されるのは、住宅が大規模半壊以上の被害を受けた場合に限られます。
※支給対象となる方には、確認後、個別に連絡します。
支給金額(所得制限があります)
年収等の要件(世帯全員の年収合計額) | 支給額(2人以上世帯) | 支給額(1人世帯) |
---|---|---|
年収が500万円以下の世帯 | 300万円以内 | 225万円以内 |
年収が500万円より多く700万円以下 かつ世帯主が45歳以上または要援護世帯 |
150万円以内 | 112.5万円以内 |
年収が700万円より多く800万円以下 かつ世帯主が60歳以上または要援護世帯 |
150万円以内 | 112.5万円以内 |
対象費用(次の費用が支給対象となりますが、全壊と半壊では対象が異なります)
- 生活関連経費として、炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、エアコン等の購入費または修理費
- 自然災害により負傷し、または病気にかかった医療費
- 住宅の解体、撤去、整地費(支出額の7割以内)
- 住宅建設、購入、補修のための借入金等の利息
- 民間賃貸住宅の家賃、仮住まいのための経費 等
住宅撤去や土砂等の除去および畳の購入、床下改修にかかる経費の市独自補助について
壊れた住宅の撤去や土砂等の除去および畳の購入、床下改修にかかる経費の一部を市が補助します。
対象者
- 住宅が半壊以上の被害を受けた方
- 床下浸水以上の浸水被害を受けた方
- 崩れ落ちた土砂等を放置しておくと住宅等の損壊の恐れのある方
補助対象経費
- 損壊した住宅を撤去する経費
- 住宅や宅地に流入した土砂等を除去する経費
- 畳の購入経費(1畳あたり12,000円を限度とします。※床上浸水または土砂流入世帯)
- 床下改修(フローリング、床板、根太等の取り替え修繕費用)
補助率
補助対象経費の2分の1
補助限度額
1.60万円
2.3.4. あわせて30万円
※民間業者などに除去等を発注した場合(重機の借上げ含む)のみ対象となります。
家族や親せき、ボランティアのかたなどで除去された場合は、対象となりません。
※申請には、除去などにかかった経費の請求書および領収書(写し)が必要です。
災害援護資金の貸付について
- 対象者 台風23号により住宅や家財に被害を受けた方(被害金額が、住宅または家財の価額の概ね3分の1以上である損害の場合)
- 貸付限度額 最高350万円
- 貸付利率 3%(据置期間中は無利子)
- 償還期間 10年
- 据置期間 3年(特別の場合5年)
※被害の状況により貸付限度額が違うことや対象者の所得制限がありますので、詳しくは支援窓口にお問い合わせください。
以上のほか、被災家庭への資金貸付、住宅改修、商工業・農林水産業事業資金融資に対する利子補給制度、市税等の減免等の支援策
については、現在検討中でありますので、内容が決定しだい改めてお知らせします。
また、「京丹後市火災等見舞金支給要綱」に基づき、市独自の見舞金を支給します。
ご注意ください
今回の台風被害にあわれた方で、住宅の補修等を地元以外の知らない業者に頼む場合は、工事費を確認するなど十分注意してください。
(他市では、法外な工事費を請求されるなどのトラブルも出ているようです)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日