「京丹後市火災予防条例」意見募集中の案件
平成17年7月7日
京丹後市
「京丹後市火災予防条例」についてのご意見の募集について
京丹後市では、消防法等の改正に伴い、これに定める基準等に従って「京丹後市火災予防条例」の一部改正を予定しております。
つきましては、この条例改正に当たり、市民の皆さんからご意見を募集します。
趣旨
「京丹後市火災予防条例の一部改正」
近年の住宅火災による死者数の増加に伴い、これを減少させることを目的に、昨年消防法が改正され、住宅の用途に供される建物については全国一律に住宅用火災警報器を設置し、維持しなければならないこととなりました。この改正消防法をはじめとする消防法令の改正、制定が行われ公布されたことにより当市の火災予防条例を一部改正しようとするものです。
目的及び背景
「台所」設置の義務付け
全国で住宅火災による死者が2年続けて1,000人を超えているという状況から、国の設置基準プラス「台所」にも住宅用火災警報器を設置し、火災の早期発見、被害の軽減を図ることを目的とするものです。
「既存住宅」への猶予期間を5年とすること
近年の住宅火災による死者数の急増を考えると、新築、既存を問わず同時期施行が望ましいが、既存住宅については住民への広報、また理解を図りつつ行う必要があること等から、5年の猶予期間を設けようとするものです。
施行予定期日
平成18年6月1日 ただし、既存住宅については、平成23年6月1日
検討案
京丹後市火災予防条例の一部改正の概要 (PDFファイル: 73.0KB)
京丹後市火災予防条例の一部改正案(対照表) (PDFファイル: 146.6KB)
ご意見の提出方法及び記入事項等
(1)ご意見は、郵便、ファックス又は電子メールでお寄せください。
- 郵便の場合:〒627-0011 京丹後市峰山町丹波826の1 峰山消防署 予防課
- ファックスの場合: 0772-62-6119(京丹後市消防本部)
- 電子メールの場合:下記メールリンクをご利用ください。
(2)意見書の様式は、ホームページに掲載するほか、峰山消防署予防課、同網野分署、同久美浜分署、同竹野川分遣所及び各市民局地域総務課に備え付けますが、任意の様式でも受付ます。
(3)ご意見には、次の項目を記入してください。
- あて先:峰山消防署予防課あて
- 氏名等:氏名(法人その他団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
- 連絡先:住所(法人その他団体にあっては、所在地)、電話番号、電子メールでご意見をお寄せいただく方は電子メールアドレス
- 題名:「京丹後市火災予防条例の一部改正」に対する意見
- 意見:ア 該当項目(検討案 (1)、(2) を明記してください。)、イ 意見の内容、ウ 理由
ご意見の提出上の注意
提出された意見は、氏名等と連絡先を除き、公表することがありますのであらかじめご了承ください。
公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。
ご意見は、日本語で記入してください。
ご意見の提出期限
平成17年7月20日(水曜日)必着とします。
ご意見の取扱い
提出されたご意見を考慮して条例改正を検討し、条例案を9月定例会に提出する予定です。
意見の概要と京丹後市の考え方を、ホームページ及び峰山消防署予防課、同網野分署、同久美浜分署、同竹野川分遣所並びに各市民局地域総務課で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。
ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。
お問い合わせ先
- 担当:峰山消防署 予防課
- 所在地:〒627-0011 京丹後市峰山町丹波826の1
- 電話番号:0772-62-5119
- ファックス:0772-62-6119
- 電子メール:下記メールリンクをご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2018年03月27日