「京丹後市犯罪被害者等支援条例(案)」意見募集中の案件

平成23年12月22日

京丹後市

「京丹後市犯罪被害者等支援条例(案)」についてのご意見の募集について

京丹後市では、「京丹後市犯罪被害者等支援条例(案)」について、検討案を取りまとめましたので、このことについて広く市民のみなさんからご意見を募集します。

趣旨

犯罪被害者等の支援に関して、市及び市民の責務や、その支援のための施策の基本となる事項を明らかにするために、条例を制定するものです。

目的及び背景

犯罪の被害に遭うことは誰にも予想できませんが、実際に犯罪被害を被った犯罪被害者等に対しては、社会全体でその支援に取組む必要があります。

平成16年に公布された犯罪被害者等基本法では、犯罪被害者等の支援に関して、地域の状況に応じた施策を実施することが地方公共団体の責務とされています。

京丹後市においては、「京丹後市安全で安心なまちづくり条例」において、犯罪被害者等に対する支援を行うよう努めることを明らかにしていますが、その支援の内容に具体性を持たせ、かつ、市民などに対し犯罪被害者等の支援の趣旨の浸透を図ることを目的としています。

施行予定期日

平成24年4月1日

素案

ご意見の提出方法及び記入事項など

(1)ご意見は、郵便、ファックスまたは電子メールでお寄せください。

  • 郵便の場合:〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷889番地
    京丹後市役所 市民部 市民協働課
  • ファックスの場合:0772-69-0901
  • 電子メールの場合:下記メールリンクをご利用ください。

(2)意見書の様式は、ホームページに掲載するほか、市民部市民協働課及び各市民局に備え付けます。なお、(3)の項目が記載してあれば、任意の様式でも受け付けます。

(3)ご意見には、次の項目を記入してください。

  • あて先:京丹後市 市民部 市民協働課
  • 氏名等:氏名(法人その他団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
  • 連絡先:住所(法人その他団体にあっては、所在地)、電話番号、電子メールでご意見をいただく場合はメールアドレス
  • 題名:「京丹後市犯罪被害者等支援条例(案)」に対するご意見
  • 意見:ア 該当項目(案のどの部分についてのご意見であるか明記してください)、イ 意見の内容、ウ 理由

ご意見の提出上の注意

提出されたご意見は、氏名などと連絡先を除き公表することがありますので、あらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。

ご意見は、日本語で記入してください。

ご意見の提出期限

平成24年1月11日(水曜日)必着とします。

ご意見の取扱い

提出されたご意見を考慮して条例及び規則の内容を検討し、条例案を作成して、平成24年3月議会に上程する予定です。

ご意見の概要と市の考え方をホームページならびに市民部市民協働課および各市民局窓口で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでご了承願います。

ご意見の募集は、具体的なご意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なものなどは、市の考え方を示さないことがあります。

お問い合わせ先

  • 担当:京丹後市 市民部 市民協働課
  • 所在地:〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷889番地
  • 電話番号:0772-69-0240
  • ファックス:0772-69-0901
  • 電子メール:下記メールリンクをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日