「京丹後市まちづくり基本条例」一部改正に対する意見募集について

平成27年11月25日

京丹後市

「京丹後市まちづくり基本条例」一部改正についてのご意見の募集について

京丹後市では、まちづくり基本条例第32条に基づき、本条例施行後4年以内ごとに、この条例が京丹後市にふさわしいものであり続けているかどうかの検討及び見直しについて、京丹後市まちづくり委員会から答申を受け、修正案を策定しましたので、この修正案について、広く市民の皆さんからご意見を募集します。

趣旨

京丹後市まちづくり基本条例は、時代とともに育っていく条例と位置付けており、時代経過に即した条例に育てていくために、市民の皆さんから意見を聴取し、見直しを行うものです。

目的および背景

京丹後市まちづくり基本条例第32条の規定に基づき、本条例施行後4年以内ごとの検討及び見直しについて、京丹後市まちづくり委員会で市民アンケート等を踏まえ、検討した結果の答申により、一部改正を行うもので、条文が京丹後市にふさわしいものであり続けることを目的としています。

施行予定期日

平成28年4月1日

素案

ご意見の提出方法および記入事項等

(1)ご意見は、郵便、ファックスまたは電子メールでお寄せください。

  • 郵便の場合:〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷889番地
    京丹後市役所 市民部市民協働課
  • ファックスの場合:0772-69-6716
  • 電子メールの場合:下記メールリンクをご利用ください。

(2)意見書の様式は、ホームページに掲載するほか、市民部市民協働課及び各市民局に備え付けますが、任意の様式でも受け付けます。

(3)ご意見には、次の項目を記入してください。

  • あて先:京丹後市市民部市民協働課あて
  • 氏名等:氏名(法人その他団体にあっては、名称および代表者の氏名)
  • 連絡先:住所(法人その他団体にあっては、所在地)、電話番号、電子メールでご意見をお寄せいただく方は電子メールアドレス
  • 題名:「京丹後市まちづくり基本条例」に対する意見
  • 意見:ア 該当項目(検討案のどの部分についての意見であるか明記してください。)
    イ 意見の内容
    ウ 理由

ご意見の提出上の注意

提出された意見は、氏名等と連絡先を除き、公表することがありますのであらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。

ご意見は、日本語で記入してください。

ご意見の提出期限

平成27年12月25日(金曜日)必着とします。

ご意見の取扱い

提出されたご意見を考慮して条例素案の内容を検討し、条例案を作成して、平成27年度中に議会に上程予定する予定です。

意見の概要と京丹後市の考え方をホームページ並びに市民部市民協働課及び各市民局で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。

ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。

お問い合せ先

  • 担当:京丹後市市民部市民協働課
  • 所在地:〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷889番地
  • 電話番号:0772-69-0240
  • ファックス:0772-62-6716
  • 電子メール:下記メールリンクをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

更新日:2018年03月27日