「京丹後市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」に対する意見募集について

平成28年1月29日

京丹後市

「京丹後市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」についてのご意見の募集について

京丹後市農業委員会では、「農業委員会等に関する法律」の一部が改正され、農業委員の選出方法などが変更されたことから、政令で定める基準に従い、農業委員の定数と農地利用最適化推進委員の定数を条例で定めることになりました。

つきましては、委員及び農地利用最適化推進委員の定数について広く市民の皆さんからご意見を募集します。

趣旨

農業委員会がその主たる使命である、農地利用の最適化(担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)をより効果的に発揮できるように、政令で定める基準に従い、委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものです。

目的および背景

「農業委員会等に関する法律」の改正に伴い、農業委員の選出方法が、選挙制と市町村長の選任制(議会・団体推薦)の併用から、議会の同意を要件とする市長の任命制へと変更となります。 また、農業委員とは別に、各地域において農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員を新設することとなりました。

これら、各委員の定数につきましては、農業者の数、農地面積、農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化の状況、その他の事情を考慮して政令で定める基準に従い、市町村の条例で定めることとされています。

施行予定期日

平成28年4月1日

検討案

ご意見の提出方法および記入事項等

(1)ご意見は、郵便、ファックスまたは電子メールでお寄せください。

  • 郵便の場合:〒629-2501 京丹後市大宮町口大野226番地 大宮庁舎 3階
    京丹後市農業委員会
  • ファックスの場合:0772-64-5660
  • 電子メールの場合:下記メールリンクをご利用ください。

(2)意見書の様式は、ホームページに掲載するほか、市民部市民課及び各市民局に備え付けますが、任意の様式でも受け付けます。

(3)ご意見には、次の項目を記入してください。

  • あて先:京丹後市農業委員会あて
  • 氏名等:氏名(法人その他団体にあっては、名称および代表者の氏名)
  • 連絡先:住所(法人その他団体にあっては、所在地)、電話番号、電子メールでご意見をお寄せいただく方は電子メールアドレス
  • 題名:「京丹後市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」を定めることに対する意見
  • 意見:ア 該当項目(検討案のどの部分についての意見であるか明記してください。)
    イ 意見の内容
    ウ 理由

ご意見の提出上の注意

提出された意見は、氏名等と連絡先を除き、公表することがありますのであらかじめご了承ください。公表を希望しない場合は、その旨を記載してください。

ご意見は、日本語で記入してください。

ご意見の提出期限

平成28年2月15日(月曜日)必着とします。

ご意見の取扱い

提出されたご意見を考慮して条例及び規則の内容を検討し、3月議会に提出する予定です。

意見の概要と京丹後市の考え方をホームページ並びに京丹後市農業委員会及び各市民局で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。

ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。

お問い合せ先

  • 担当:京丹後市農業委員会事務局
  • 所在地:〒629-2501 京丹後市大宮町口大野226番地
    大宮庁舎 3階 京丹後市農業委員会
  • 電話番号:0772-69-0040
  • ファックス:0772-64-5660
  • 電子メール:下記メールリンクをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 秘書広報広聴課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日