都市公園法に基づく条例で定める基準(案)
案件名 | 都市公園法に基づく条例で定める基準(案) |
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意見募集期間 | 2017年12月22日~2018年01月10日 |
担当課 | 建設部 都市計画・建築住宅課 |
意見提出者数(意見数) | 0人(0件) |
趣旨・概要
京丹後市では、都市公園法に基づく条例で定める基準(案)について、検討案を取りまとめましたので、このことについて広く市民のみなさんからご意見を募集します。
趣旨
国により、民間活力を最大限活かした、緑・オープンスペースの整備・保全を効果的に推進し、緑豊かで魅力的なまちづくりを実現するため、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)が公布され、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)が改正されました。
これまで国の政令で全国一律に定められていた都市公園法に基づく都市公園の設置及び都市公園施設の基準について、政令で定める基準を参酌して地方公共団体(市)が条例で定めることとなりました。
目的及び背景
公園施設の基準を条例で定めるものです。
施行予定期日
平成30年4月1日
検討案
都市公園法に基づく条例で定める基準(案) (PDFファイル: 104.2KB)
参酌すべき基準等(都市公園) (PDFファイル: 98.7KB)
実施結果について
京丹後市では、都市公園法に基づく条例で定める基準(案)に対する意見の募集を、平成29年12月22日から平成30年1月10日まで行いました。その結果、意見の提出はありませんでしたので、市としては原案のとおりとし、速やかに条例の改定等を行うことといたします。
今後の予定
京丹後市では、本年度中を目処に条例の策定などの準備を進めていくことといたします。
資料閲覧場所
- 京丹後市ホームページ
- 建設部 都市計画・建築住宅課
- 各市民局窓口
意見の取り扱い
- 提出されたご意見を考慮して計画の内容を検討し、制定する予定です。
- 意見の概要と京丹後市の考え方をホームページ並びに建設部都市計画・建築住宅課及び各市民局で一定期間公表します。なお、ご意見に対し、個別には回答いたしかねますのでその旨ご了承願います。
- ご意見の募集は、具体的な意見を収集することを目的にしているため、単に賛否だけを記載したものや趣旨の不明瞭なもの等は、市の考え方を示さないことがあります。
お問い合わせ先
建設部 都市計画・建築住宅課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野353番地の1(網野庁舎)
電話番号:0772-69-0530 ファックス:0772-72-5421
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京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0110 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日