漁業関係者以外の漁港内への立ち入り自粛についてのお願い

一人一人が外出を自粛することにより、1日でも早い日常生活の回復を!!

 ―第11話 「緊急事態宣言」発令中でも、食の流通「地域の漁業活動」を止めてはいけません―

間人漁港 《衛生管理型荷捌所が整備された間人漁港》

防波堤なども、全て間人漁港の施設(漁港内)です。 


 京都府では、令和2年4月16日(木曜日)の「国の緊急事態宣言」の全国への拡大を受け、翌17日(金曜日)に「第12回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議」が開催され、同日付にて「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置」が発表されました。

 この「京都府における緊急事態措置」では、京都府全域において、令和2年4月17日から令和2年5月6日までの間、府民に対し、次の事項について自粛するよう要請がありました。

 1.外出自粛の要請 2.イベントの開催自粛の要請 3.施設の使用制限の要請等

 国全体で国民の移動の自粛要請、また、新型コロナウイルスの全国的な蔓延への懸念などがささやれているなかで、本市につきましては、高齢者比率が高いことから、より積極的に新型コロナウイルスの感染防止策に努める必要があります。

 また、その一方で、本市には、漁業の活動拠点である漁港が13箇所(府1か所、市12か所)あり、日々、新鮮な海産物が水揚げされ、市内間人漁港や浅茂川漁港では、生鮮水産物の競り市が行われるなど、地域の貴重で新鮮な水産物を皆さんのご家庭へお届けしています。

 漁港は、漁業活動の拠点として、行政が設置している公共施設であり、一般的には誰もが立ち入ることができ、漁港内で、魚釣りなどをされるかたなどもありますが、落下等の危険な箇所であったり、漁業活動の直接的な支障となる事象を除き、立ち入りや魚釣りを禁止するような措置はとっていません。

 しかし、新型コロナウイルスが拡散しているなか、生鮮水産物を取り扱う「競り市などの市場」に、新型コロナウイルスが流入するようなことが発生すると、地域の水産物の流通そのものがストップしてしまいます。

 そのため、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、京丹後市内の漁港につきましては、緊急的な措置として、令和2年4月24日以降、全国に「緊急事態宣言」が発令されている間、漁業関係者以外の一般の方の漁港内への立ち入り、漁港内での魚釣り等について自粛いただきますようお願いします。

 新型コロナウイルスの世界的な蔓延が早期に終息し、皆さんが安心して京丹後市で楽しんでいただける日が1日でも早く来ることを願い、皆様のご理解、ご協力をいただきますよう重ねてお願い申し上げます。

  なお、市内の漁港(府設置の漁港を除く)へは、次のような自粛をお願いする表示を掲示しています。

要請掲示

 


 

〇「施設の使用制限の要請等」

 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という)により休止等を要請する施設について、社会生活を維持するうえで必要な医療施設や生活必需物資販売施設などの施設を除く、次の施設について休止等を要請。

※漁港内の施設は、以下の休止等要請施設には含まれていません。

【施設の使用制限(休止を要請する施設)】

 1.カラオケボックスなどの「遊興施設」   2.映画館などの「劇場等」

 3.「集会・展示施設」

 4.スポーツジムなどの「運動施設」、パチンコ店などの「遊技施設」

 5.学校などの「文教施設」

 更に、床面積の合計が1,000平方メートルを超える施設として、

 1.「大学、学習塾等」              2.「博物館等」

 3.集会の用に供する部分に限り「ホテルまたは旅館」

 4.生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗など「商業施設」

 更に、特措法によらない休止要請施設として、床面積の合計が1,000平方メートル以下の施設で、

 1.「大学・学習塾等」              2.「博物館等」

 3.集会の用に供する部分に限り「ホテルまたは旅館」

 4.生活必需物資の小売関係等以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗など「商業施設」

(生活必需物資の小売関係等、または、生活必需サービスであっても、床面積の合計が100平方メートル以下の施設においては、適切な感染防止対策をしたうえで営業)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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更新日:2020年04月25日