漁業関係者以外の漁港内への立ち入り自粛のお願い

一人一人が外出を自粛することにより、1日でも早い日常生活の回復を!!

 ―第18話 「緊急事態宣言」の中、みんなで協力し、食の流通拠点を守りましょう―

 

《荷捌所や鮮度保持施設が整備され衛生管理機能が強化された間人漁港》

防波堤なども、全て間人漁港の施設(漁港内)です。 


 新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が、京都府全域を対象に発令され、 「京都府における緊急事態措置」では、令和3年4月25日から令和3年5月11日までの間、府民に対し、次の事項について要請がありました。

 1.外出の自粛等 2.催物(イベント等)の開催自粛 3.施設の使用制限等 4.職場への出勤等 5.公共交通機関等への働きかけ

 国全体で国民の移動の自粛要請、また、新型コロナウイルスの全国的な蔓延への懸念などがささやれているなかで、本市につきましては、高齢者比率が高いことから、より積極的に新型コロナウイルスの感染防止策に努める必要があります。

 また、その一方で、本市には、漁業の活動拠点である漁港が13箇所(府1か所、市12か所)あり、日々、新鮮な海産物が水揚げされ、市内間人漁港や浅茂川漁港では、生鮮水産物の競り市が行われるなど、地域の貴重で新鮮な水産物を皆さんのご家庭へお届けしています。

 漁港は、漁業活動の拠点として、行政が設置している公共施設であり、一般的には誰もが立ち入ることができ、漁港内で、魚釣りなどをされるかたなどもありますが、落下等の危険な箇所であったり、漁業活動の直接的な支障となる事象を除き、立ち入りや魚釣りを禁止するような措置はとっていません。

 しかし、新型コロナウイルスが拡散しているなか、生鮮水産物を取り扱う「競り市などの市場」に、新型コロナウイルスが流入するようなことが発生すると、地域の水産物の流通そのものがストップしてしまいます。

 そのため、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、京丹後市内の漁港につきましては、緊急的な措置として、令和3年4月25日以降、京都府全域に「緊急事態宣言」が発令されている間、漁業関係者以外の一般の方の漁港内への立ち入り、漁港内での魚釣り等について自粛いただきますようお願いします。

 新型コロナウイルスの世界的な蔓延が早期に終息し、皆さんが安心して京丹後市で楽しんでいただける日が1日でも早く来ることを願い、皆様のご理解、ご協力をいただきますよう重ねてお願い申し上げます。

  なお、市内の漁港(府設置の漁港を除く)へは、次のような自粛をお願いする表示を掲示しています。

漁港内関係者以外の立ち入り禁止

 

 

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更新日:2020年04月25日