農振農用地の除外手続き

 通常、農振農用地区域は農地以外の用途で利用することはできませんが、やむを得ず他の用途で利用する場合は農振除外手続きが必要となります。

 ただし、下記に掲げる5つの要件を満たしていなければなりません。申し出によっては除外ができない場合もあります。

 

除外の申出の手続きについて

 除外を希望される計画がある場合、まずは除外の内容がわかる書類等を持って農業振興課までお問合せください。

 農振除外のための要件等についてご確認させていただき、除外可能な見込みがあれば申出書類を提出していただきます。

 最終的には関係団体や京都府知事との協議、異議申出手続きを経て除外を決定します。

 なお、申出を受け付けてから除外手続きが完了するまで、概ね4~5か月かかります。

農振除外の5つの要件

1.(必要性、代替性)

 農用地区域外の土地をもって代えることが困難であり、利用が必要かつ緊急であること。

2.(集団性、農業の効率化、農業上の効率的かつ総合的な利用)

 農用地の集団化や農作業の効率化など、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

3.(担い手に対する農用地の利用集積)

 農用地区域内における担い手(認定農業者等)に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。

4.(排水路等施設機能)

 農用地区域内の土地改良施設(農道、用水路、排水路、ため池等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

5.(土地改良事業)

 土地改良事業完了から8年以上経過していること(工事完了公告に記載された工事完了の日の翌年から起算して8年)。

 

上記の5要件に加え、その他法令による許可(農地法による農地転用等)が見込まれることも要件になります。

申出受付期間

 令和3年度からは、毎年度2回、申出を受け付けています。

【前期】4月1日から4月30日まで (手続き完了予定:9月中旬)

【後期】10月1日から10月31日まで (手続き完了:翌年3月中旬)

※土曜日・日曜日・祝日は閉庁日のため受付していませんので、ご了承ください。

必要書類

・農用地利用計画変更希望申出書 1部

・位置図

・当該地及びその周辺の概況図

・建物図面(立面図、平面図) ※建物建設の場合

・当該地の登記簿謄本

・当該地の公図の写し

・同意書 (隣接農地の土地所有者、地元区長、地元農会長、借地の場合は地主)

・その他、除外目的により必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農業振興課
〒629-2501
京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0410 ファックス:0772-64-5660
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更新日:2022年04月28日