農業振興地域制度

 京丹後市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の振興を図るため守る必要のある優良農地を、「農業振興地域内の農用地(農振農用地)」として指定しています。

 やむを得ない事情でこの農地を住宅などの他用途に利用するためには、農振農用地から除外する手続き(農振除外)が必要となります。

 その他、肥料倉庫や農機具格納庫などの農業用施設として利用する場合は農振計画を変更する手続き(用途変更)が必要となり、また農地を新しく農振農用地へ編入する場合は(農振編入)の手続きが必要となります。