農振農用地の用途変更(いわゆる軽微変更)
農振農用地を、農機具格納庫や集荷場、肥料倉庫などの農業用施設として使用する場合、用途変更手続きが必要になります。
農振農用地除外とは異なり、「軽微変更」の手続きとなります。
用途変更の申出の手続きについて
用途変更を希望される計画がある場合、まずは変更の内容がわかる書類等を持って農業振興課までお問合せください。
用途変更のための要件等についてご確認させていただき、変更可能な見込みがあれば申出書類を提出していただきます。
関係団体との協議を経て変更を決定します。
なお、申出を受け付けてから用途変更手続きが完了するまで、概ね1か月かかります。
農業用施設用地例(農振法第3条第4項該当施設)
下記リンク先P.79~81を参照してください。
農業振興地域制度に関するガイドライン(参考様式集)(農林水産省令和5年4月改正)
申出受付期間
令和3年度からは、除外手続き(前期・後期)の間の期間中、随時受け付けています。
・3月中旬(後期除外手続き完了後)から4月20日まで
・9月中旬(前期除外手続き完了後)から10月20日まで
※土曜日・日曜日・祝日は閉庁日のため受付していませんので、ご了承ください。
必要書類
・農用地利用計画変更希望申出書 1部
・位置図
・当該地及びその周辺の概況図
・建物図面(立面図、平面図) ※建物建設の場合
・当該地の登記簿謄本
・当該地の公図の写し
・同意書 (隣接農地の土地所有者、地元区長、地元農会長、借地の場合は地主)
・その他、変更目的により必要なもの
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産部 農業振興課
〒629-2501
京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0410 ファックス:0772-64-5660
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更新日:2025年04月01日