森林環境税・森林環境譲与税について

森林環境税・森林環境譲与税とは?

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は、パリ協定の枠組みのもと、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、新たな財源として創設されたものです。

 令和6年度から1人当たり年額1,000円が「森林環境税」として徴収され、「森林環境譲与税」として各都道府県、市町村に配分されます。

配分額は、自治体の人口、私有林人工林面積や林業就業者数に応じて決められ、市町村では配分された予算を放置された森林の整備や木材利用の促進、人材育成などに充てています。

 詳しくは林野庁のホームページ(外部リンク)を参照してください。

京丹後市への譲与税額と活用実績について

 これまでの京丹後市への譲与税額及び活用実績について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」第34条第3項の規定に基づき、下記のとおり公表します。

公表の区分

1 森林の整備に関する施策

2 人材育成及び確保、普及啓発、木材の利用促進に関する施策

3 その他の森林整備の促進に関する事務、事業

決算の状況

森林環境譲与税基金の状況

譲与税活用事例

譲与税活用事例

参考

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産部 農林整備課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0430 ファックス:0772-64-5660
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更新日:2023年09月06日