マイナンバーカードが被保険者証として利用できます

マイナンバーカードが被保険者証として利用できるようになっています。

また、お持ちの資格確認書も、有効期限までは今までと同じように使っていただけます。

 

利用する方法や注意事項等について、詳しくは以下をご覧ください。

  1. マイナンバーカードを保険証として使うための準備
  2. マイナンバーカードが使える医療機関・薬局
  3. 利用するときの注意事項
  4. マイナンバーカードを保険証として使うメリット
  5. よくある質問

 

マイナンバーカードを被保険者証として使うための準備

以下の手順で、マイナンバーカードを被保険者証として使っていただけます。

1.顔写真付きのマイナンバーカードを発行する

マイナンバーカードを持っていない方は、窓口またはスマートフォンでマイナンバーカード交付申請を行ってください。

注意:通知カードは、被保険者証として使えません。

マイナンバーカードの申請・受取方法について(内部リンク)

スマートフォンによる交付申請方法(マイナンバーカード総合サイト)

 

2.被保険者証として利用するための初回登録を行う

マイナンバーカードを被保険者証として利用するには、下記の1または2の方法で初回登録が必要です。

1.マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンから、マイナポータル(外部リンク)にアクセスし、登録

2.医療機関、薬局、保険事業課または各市民局(峰山を除く)の窓口で登録(マイナンバーカードを持参してください)

 

なお、初回登録をせずに受診した場合でも、医療機関や薬局の窓口に顔認証付きカードリーダーがある場合は、その場で初回登録ができる場合があります。

 

マイナンバーカードが使える医療機関・薬局

「マイナ受付」のポスター・ステッカーが貼ってある医療機関や薬局で利用できます。

マイナ受付マイナ受付

受診される病院がマイナ受付に対応しているかどうかについては、事前に医療機関・薬局にお問い合わせください。

また、厚生労働省ホームページ(外部リンク)においても、マイナ受付に対応している病院・薬局が公開されています。

 

医療機関・薬局では、マイナ受付に対応している機器を、順次導入しています。

機器が導入されていない医療機関や薬局ではこれまでと同様に資格確認書が必要です。

 

 

利用するときの注意事項

お持ちの後期高齢者医療資格確認書は、今までどおり使えます

マイナンバーカード利用開始後も、今お持ちの資格確認書は、有効期限まではこれまでと同じように使っていただけます。

場合によっては受診の際に資格確認書の提示が必要になることがありますので、大切に保管してください。

特定疾病療養費受給者証についても、マイナンバーカードでの資格確認が可能となりますが、これまでと同じように使っていただけます。

 

後期高齢者医療資格確認書の交付について

被保険者には1人に1枚、「後期高齢者医療資格確認書」が簡易書留で郵送されます。(令和8年7月31日までの暫定運用)
 この資格確認書には、負担割合「1割」、「2割」または「3割」が記載されています。

福祉医療証は、提示が必要です

下記の証については、マイナンバーカード利用が始まってからも窓口の提示が必要です。

受診の際は、持参してください。

  • 重度心身障害老人健康管理事業対象者証

 

マイナンバーカードを被保険者証として使うメリット

スムーズな自動受付が可能に

カードリーダーで受付が自動化されます。本人確認と保険資格の確認が一度に実施可能なので、お待ちいただく時間を短縮できます。

資格確認証等の持参が不要に

オンラインによる資格の確認により、限度額適用区分等、特定疾病療養受給者証などの提示が不要になります。

※受診時に特定疾病区分の表示に同意が必要です。

※事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

過去のデータに基づく診療が受けられる

本人が同意すれば、過去に処方された薬の情報や特定健診等の情報について医師や薬剤師が確認できるので、より多くの情報をもとにした医療が受けられます。

マイナポータルから後期高齢者健診結果情報が確認できる

後期高齢者健診の結果情報がマイナポータルで閲覧できます。

※令和2年度以降に実施し順次登録された5年間分の情報が閲覧可能

確定申告が簡単に

医療費の領収書を管理しなくてもマイナポータルで管理が可能になります。

マイナポータルを通じて確定申告に必要な医療費情報を取得できます。

※受診から2か月遅れで反映されます。

よくある質問

Q.マイナンバーカードを持っていけば、資格確認書は持っていかなくてもいいですか

A.カードリーダーが設置されている医療機関や薬局では、資格確認書を持っていかなくても受診ができます。

カードリーダーについては医療機関や薬局で順次導入を進めていきますが、導入がされていない医療機関や薬局では、資格確認書の持参が必要になります。また、福祉医療証は、これまで通り提示が必要です。

そのほか、訪問看護ステーション、整骨院、鍼灸院、あんま・マッサージ施術所では、これまで通り資格確認書の持参が必要になります。

Q.マイナンバーカードを持っていればすぐに被保険者証として利用できますか

A.マイナンバーカードを持っている方は、初回登録をしていただくと利用可能になります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム

マイナンバーカードの発行などに関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716

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更新日:2025年07月07日