令和5年度 京都府内の微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況について

国は、微小粒子状物質(PM2.5)の1日の平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想された場合は、都道府県から住民に注意喚起を呼びかけるよう新たな指針を発表しました。
京都府から注意報の発出があった場合は、防災行政無線などを通じてお知らせします。
注意報が発出される場合は、7時過ぎまたは12時過ぎに発出されます。

微小粒子状物質(PM2.5)の測定状況

京丹後市の状況

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの京丹後市内でのPM2.5の測定結果をまとめました。

京都府の状況

大気汚染物質のPM2.5について、京都府では府下22測定局で測定を行い、その結果を随時更新しています。
府内全域の情報は京都府のホームページでご確認ください。

環境省

PM2.5に関する情報、全国の測定値などは環境省のホームページをご確認ください。

※アクセスが集中しているため、つながりにくい場合があります。

PM2.5の環境基準について

環境省は、下記のとおりPM2.5の環境基準を定めています。
環境基準とは、人の健康や生活環境を保護する上で、維持されることが望ましいとして定められているものです。

微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染に係る環境基準(平成21年9月9日環境省告示第33号)

微小粒子状物質:1年平均値が1立方メートルあたり15マイクログラム以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートルあたり35マイクログラム以下であること

※1マイクログラム:1グラムの100万分の1、1ミリグラムの1000分の1の重さ
※1マイクロメートル:1ミリメートルの1000分の1の長さ

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0240 ファックス:0772-62-6716
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更新日:2024年04月03日