新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者、医療従事者等に対する誤解や偏見に基づく差別は決してあってはなりません。公的機関の提供する正確な情報を入手し、冷静な行動に努めましょう。

 法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、どうぞ、ご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に関連する差別的取扱いの防止について                  ー新型インフルエンザ等対策特別措置法ー

 令和3年2月3日、「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第13条2項に、新型インフルエンザ等患者等(注1)に対する差別的取扱い等(注2)の防止に係る国及び地方公共団体の責務(相談支援や啓発など)が定められました。
 京丹後市では、この規定を踏まえ、新型コロナウイルス感染症に関連した差別や偏見を解消するための取組を進めています。

(注1)
 新型インフルエンザ等の患者及び医療従事者並びにこれらの者の家族その他のこれらの者と同一の集団に属する者をいいます。
(注2)
 ア 新型インフルエンザ等患者等であることまたは新型インフルエンザ等患者等であったことを理由とする不当な差別的取扱い
 イ 新型インフルエンザ等患者等の名誉または信用を毀損する行為
 ウ ア、イのほか、新型インフルエンザ等患者等の権利利益を侵害する行為をいいます。

人権に関する相談窓口

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     電話番号 0570-003-110 (平日午前8時30分から午後5時15分)

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      電話番号 0570-090-911 (平日午前9時から午後5時 年末年始を除く)

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更新日:2021年02月25日