犯罪被害者等の支援
京丹後市犯罪被害者等支援条例を制定(平成24年4月1日施行)
安全で安心して暮らせる社会の実現は、市民全ての願いです。しかし、さまざまな犯罪は後を絶たず、誰もが突然、犯罪などに巻き込まれて被害者になってしまうことがあります。
犯罪被害に遭った人やその家族、遺族は、犯罪による生命、身体、財産上の直接的な被害だけでなく、精神的ショックによる身体の不調や医療費の負担、失職や転職などによる経済的困窮など、さまざまな問題に苦しめられています。
市では、このような犯罪被害者等が抱える、さまざまな問題や負担を軽減し、犯罪被害に遭う以前の平穏な生活を少しでも早く取り戻してもらえることを望んでいます。このため、条例を定め、市全体で犯罪被害者等支援に取り組みます。
取り組む施策の概要については次のとおりです。詳しい内容については市民課(電話番号:0772-69-0210)までお問い合わせください。
京丹後市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 139.8KB)
犯罪被害者等とは
犯罪で被害を受けた本人や、その家族または遺族で、京丹後市内に住所を有する方
京丹後市犯罪被害者等支援条例の基本理念
- 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから、再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、犯罪被害者等が受けた被害の状況、生活への影響、その他の事情に応じ、必要な支援が途切れることなく行われるものとする。
- 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等の名誉または生活の平穏を害することのないように行われるとともに、犯罪被害者等への支援に関する個人情報の適正な取り扱いの確保に最大限配慮して行わなければならない。
取り組む施策(概要)
- 庁内連絡会議の設置
市役所内に連絡会議を設置し、関係部署が連携して総合的な支援策を検討します。
- 見舞金の支給
犯罪被害者等に対し、遺族見舞金(30万円)、傷害見舞金(10万円)を支給します。 - 市有の住居の一時的な提供
自宅が犯罪の現場になるなど、従前の住居に住むことが困難になった場合に、市有の住居を一時的に提供します。 - 教育活動・啓発活動の実施
犯罪被害者等の置かれた状況について、子どもたちの理解を深めるため、学校における教育活動を行います。また、条例の趣旨などの周知を図るため、広報啓発活動を実施します。 - ホンデリング
市民の皆さんから本を寄贈していただき、その本を売却した代金を寄付として、犯罪被害に遭われた方々への支援活動に役立てるプロジェクトです。詳しくはこちらのページをご確認ください。
犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定書について
- 京丹後市と京丹後警察署における犯罪被害者等支援の連携協力をさらに深めるため、「犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定書」を締結しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716
更新日:2022年03月11日