郵送による転出届及び住民票・戸籍等の郵送請求について【新型コロナウイルス感染症予防】
例年、3月・4月は引っ越しに伴う手続きなどで、市役所の住民票・戸籍の窓口が大変混雑します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響および感染拡大の防止のため、来庁しなくてもできる手続きの利用をご検討ください。
転出届を郵送で受け付けします
京丹後市では、すでに他市区町村に引っ越しをしている人を対象に、郵送による転出届を受け付けていますが、当分の間はまだ引っ越しをしていない人でも転出をすることが確定している場合は、郵送による転出届を受け付けします。
郵送による転出届の方法については、次のリンク先をご覧ください。
なお、まだ引っ越しをしていない人は、返信用封筒には引っ越し前の住所をご記入ください。
(注意)転入・転居・世帯変更等の住民票の異動にかかる手続きは、窓口に来庁していただく必要があります。
住所異動届が14日以内に行えない場合
転入・転居・世帯変更等の住民票の異動にかかる手続きは、異動日(引っ越し等の日)から14日以内に行わなければいけません。正当な理由がなく14日を経過した場合は、過料の対象となっています。新型コロナウイルス感染拡大防止のために外出を控えている場合は、当分の間は「正当な理由」があったものとみなされ、14日を過ぎたのちでも通常どおり手続きができます。
(重要)住民票の異動以外に、転入したり住所等を変更することにより必要となる他の手続き(各種手当・助成、保険年金、各種免許などに関する住所などの変更届)がある場合、それらの期限についてはそれぞれの窓口・機関の取り扱いによります。別途期限が設けられている場合もありますので、詳しくはそれぞれの窓口・機関にお問い合わせください。
(重要)マイナンバーカードを所持している人が転出をした場合、転出予定日を30日経過しても新しい住所地で転入届を行わないとカードが失効します。
証明書の郵送請求について
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 市民課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0210 ファックス:0772-62-6716
更新日:2020年08月07日