固定資産税の非課税について

固定資産税の非課税の制度

 地方税法(第348条及び附則第14条)の規定により、一定の要件を満たす固定資産は非課税になります。

 非課税の認定を受けるには、地方税法で定められた所有者や利用状況等の要件が満たされていることが必要です。また、京丹後市税条例により申告書の提出が必要な場合があります。

 

固定資産税の非課税の適用例

 以下の固定資産は非課税に該当します。それぞれ必要な書類が異なりますので、詳しくは税務課へお問い合わせください。

 また、固定資産を有料で貸し付け、借り受けている場合は非課税になりません。

 

〇宗教法人関係

 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地

〇学校法人関係

 学校法人等が設置する学校において、直接保育または教育の用に供する固定資産

〇社会福祉法人関係

 社会福祉法人等が設置する施設及び事業の用に供する固定資産

 ・保護施設  ・児童福祉施設 ・老人福祉施設 ・障がい者支援施設

 ・小規模保育事業 ・社会福祉法第2条第1項に規定する社会福祉事業

〇組合関係

 協同組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫

 

上記以外にも非課税になる固定資産があります。詳しくは地方税法第348条及び附則第14条をご確認ください。

適用の申告・申し出

用途非課税の適用を受ける時

 用途が非課税の固定資産は、申し出や申請が必要になります。毎年送付している課税明細書で非課税になるべき資産に課税されている場合は税務課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2020年10月02日