固定資産税の概要

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の対象となるもの

固定資産税の対象となるもの一覧
土地 宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、原野、塩田、牧場、その他の土地
家屋 住宅、店舗、工場、倉庫、車庫、その他の建物
償却資産
  • 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  • 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両及び運搬機(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  • 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産税の所有者です。具体的には、次のとおりです。

納税義務者一覧
土地 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

税率

1.4%

課税標準額

  • 原則として、その固定資産税の1月1日現在の価格(評価額)です。
  • 土地、家屋については、国が定める評価基準に基づき、3年毎に評価替えを行って価格が決められます。このときに決められた評価額は、地目の変更、土地の分合筆、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則3年間据え置かれます。
  • 償却資産については、毎年、個々の資産の取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価額が決められます。

税額の計算

課税標準額×税率

免税点

市内に同一の人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税点一覧
土地 家屋 償却資産
30万円 20万円 150万円
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日