住宅のバリアフリー改修に伴う減額
新築された日から10年以上を経過した住宅で、法令で定めるバリアフリー改修工事を施した場合、翌年度分のみ、その家屋に対する固定資産税が減額されます。 なお、増築・改築などがある場合、固定資産税が新たに課税になることがあります。
減額を受けられる居住者要件
次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住していること。
- 改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上の者
- 要介護認定または要支援認定を受けている者
- 障害のある者(障害手帳を保有する者等の地方税法施行令第7条に該当する者)
減額を受けられる住宅要件
- 新築された日から10年以上経過している住宅であること。
- 平成28年4月1日~令和8年3月31日までに完了した改修工事であること。
- 居住部分(貸家用の部分を除く。)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。また、居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること。
- 1戸当たりの改修費用の自己負担額(工事費用から補助金等の額を控除した額)が50万円超であること。
減額される期間・金額
- 改修工事完了年の翌年度分のみ減額されます。
- 当該住宅の居住部分に対して1戸当たり100平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。
- 住宅耐震改修に伴う減額措置との同時適用はできません。
- 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置との同時適用は可能です。
必要書類
1.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
2.改修工事を必要とする者(居住者要件)の確認書類
・65歳以上の者は、住民票の写し
・要介護認定、要支援認定を受けている者は、介護保険の被保険者証の写し
・障害のある者は、身体障害者手帳、療育手帳の写し
3.改修工事に係る関係書類の写し(明細書、写真など)
※建築士などが発行する証明書でも可
4.改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書など)
5.補助金などの給付決定通知書の写し(改修に伴い補助金などを受けている場合)
手続き
減額を受けようとする納税義務者は、原則として改修工事完了後3か月以内に必要書類を揃えて申告書の提出が必要です。ただし、3か月経過後でもやむを得ない理由がある場合は、その理由を記載し申告書を提出できます。
関係書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2024年11月25日