家屋の新築、増築及び取り壊しについて

新築・増築家屋の調査にご協力ください

市では、新築や増築した家屋を対象に家屋評価を実施しています。
固定資産税の課税対象になる家屋については、所有者にご連絡の上、家屋評価業務を行っています。
評価の際には、建物図面などの書類が必要になることがありますので、ご協力ください。
引越しなどの都合で日時を指定して家屋評価を希望される場合は、事前にご連絡をお願いします。

取り壊しをした場合

家屋、土地及び償却資産に対する固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
家屋の一部または全部を取り壊した場合、届出書のご提出をお願いします。
ただし、登記がある家屋で、すでに法務局で滅失登記が済んでいる場合は、届出をする必要はありません。

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2018年03月27日