未登記家屋の課税名義の変更について

登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が変わった場合は、届出書の提出をお願いします。

登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が、売買、贈与などの理由で変わった場合は、届出書の提出をお願いします。
この未登記家屋の名義人変更届出書が提出されない場合、課税の名義が変更されず、以前の所有者(納税義務者)に対して固定資産税が課税されることになります。
また、未登記家屋の名義人変更届出書の提出が、所有者が変わった日以後の1月1日を越えると課税名義の変更が翌々年度分以降になる場合がありますので、所有者(納税義務者)が変わった場合は、速やかに届出書の提出をお願いいたします。

登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記を行ってください。登記されている家屋は、未登記家屋の名義人変更届出書の提出による所有者(納税義務者)の変更はできません。

関係書類

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京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
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更新日:2018年03月27日