認定長期優良住宅に対する減額

新築された認定長期優良住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

適用される住宅

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性、安全性等の住宅機能が一定の基準を満たすものとして認定を受けた住宅であること。
  2. 令和6年3月31日までに新築された住宅であること。
  3. 専用住宅(貸家住宅、共同住宅を含む。)、または、併用住宅であること(ただし、併用住宅については、住居部分の床面積割合が2分の1以上のものに限る。)。
  4. 床面積が50平方メートル以上(1戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などの住居以外の部分は、減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象となる床面積に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2.以外の住宅):新築後5年度分
  2. 3階以上の中高層耐火住宅等:新築後7年度分

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更新日:2023年05月08日