新築住宅に対する減額

新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます

適用される住宅

  1. 令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  2. 専用住宅(貸家住宅、共同住宅を含む。)、または、併用住宅であること(ただし、併用住宅については、住居部分の床面積割合が2分の1以上のものに限る。)。
  3. 床面積が50平方メートル以上(1戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などの住居以外の部分は、減額対象となりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象となる床面積に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  1. 一般の住宅(2.以外の住宅):新築後3年度分
  2. 3階以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分
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市民環境部 税務課
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更新日:2023年05月08日