住宅耐震改修に伴う減額

昭和57年1月1日以前からある住宅で、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した場合、その家屋に対する固定資産税が一定期間減額されます。

減額を受けられる要件

  • 昭和57年1月1日以前からある住宅であること。
  • 平成18年1月1日~令和6年3月31日までに完了した改修工事であること。
    認定長期優良住宅の場合は、平成29年4月1日~令和6年3月31日まで
  • 居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること。
  • 1戸当たりの改修費用が50万円超であること。
  • 木造住宅の場合、改修後の耐震診断による総合評点が1.0以上で地盤および基礎が安全であること。
    (注意)京丹後市の耐震改修補助金の交付を受けた工事でも、固定資産税の減額の対象とならない場合があります。

減額される期間・金額

  • 耐震改修工事が完了した翌年から、次の表に示す期間減額されます。
  • 当該住宅の居住部分に対して1戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の2分の1が減額されます。
    認定長期優良住宅の場合は3分の2
  • 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額措置、住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置など、他の減額措置との同時適用はできません。
  • 増築された部分は、減額の対象になりません。また、改築された場合は、改築後の評価額から減額を行います。
減額される期間
工事完了期間 減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年間
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年間
平成25年1月1日~令和6年3月31日 1年間(2年間:注意1参照)

(注意1)「通行障害既存耐震不適格建築物」に指定されている家屋の場合は、2年間減額されます。

認定長期優良住宅の場合は、1年目は3分の2、2年目は2分の1が減額されます。

「通行障害既存耐震不適格建築物」とは、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路(相当数建築物が集合し、または集合することが確実と見込まれる地域を通過する道路その他国土交通省令で定める道路(「建築物集合地域通過道路等」という。)の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物であって既存耐震不適格建築物であるもの。

必要書類

  1. 住宅耐震改修に伴う固定資産税額の減額申告書
  2. 建築士等が発行する証明書
  3. 改修工事に係る関係書類の写し(明細書、写真など)
  4. 改修工事に要した費用を証する書類の写し(領収書など)
  5. 認定長期優良住宅の場合は、長期優良住宅の認定通知書の写し
  6. その他市長が必要と認める書類(例:通行障害既存耐震不適格建築物にあっては、その指定通知の写しなど)

手続き

減額を受けようとする納税義務者は、原則として改修工事完了後3か月以内に必要書類を揃えて申告書の提出が必要です。ただし、3か月経過後でもやむを得ない理由がある場合は、その理由を記載し申告書を提出できます。

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
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京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2023年05月08日