半島振興法対策実施地域における固定資産税の不均一課税について

半島振興法対策実施地域における固定資産税の特例措置の対象期間が令和5年3月31日まで延長されました。
次の要件に該当する場合は、固定資産税の課税の特例(不均一課税)が受けられます。

適用要件

  • 「半島振興を促進するための京丹後市の産業の振興に関する計画」に適合する旨の市長の確認を受けていること。(次のリンクを参照)
  • 製造業・旅館業(下宿業を除く)・情報サービス業等・農林水産物等販売業を営む所得税の青色申告事業者
  • 事業年度において、新設または増設した施設及び設備(建物・附属設備、機械及び装置、構築物)の取得価額の合計額が下記の金額以上であること。
    個人事業者および資本金1,000万円以下の法人→500万円
    資本金5,000万円以下の法人→1,000万円
    資本金5,000万円超の法人→2,000万円
    (情報サービス業等・農林水産物等販売業については500万円)

不均一課税の対象

家屋

対象事業の用に供するもの

償却資産

対象事業の用に供する機械及び装置(構築物等を除く)

土地

取得後1年以内に対象家屋の建設の着手があった敷地で、対象事業の用に供する部分

適用される期間

  • 当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

不均一課税の税率

  • 初年度:100分の0.14
  • 第2年度:100分の0.35
  • 第3年度:100分の0.70
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
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更新日:2021年07月06日