償却資産の申告について
償却資産の申告について
1月1日現在において事業の用に供する償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により申告が必要です。
償却資産申告書の提出先
令和3年度の申告から、提出先が「京都地方税機構」に変わりました。
詳細は、京都地方税機構ホームページをご確認ください。
京都地方税機構ホームページはこちら
1.郵送提出の場合
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁旧本館2階
京都地方税機構事務局 業務課 償却資産担当
電話 075-414-4503
※申告書控えの返送をご希望の場合、切手を貼った返送用封筒を同封してください。
2.窓口提出の場合
〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階
京都地方税機構 申告センター
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日・日曜日・年末年始(12月29日から1月3日まで)及び祝日を除く)
※申告書は、京丹後市役所(税務課または各市民局)に提出いただいた場合でも受付けますが、郵送提出の場合は特に上記1.「京都地方税機構事務局業務課」へ直接お送りいただくようご協力をお願いします。
【提出先の留意点】中小企業等経営強化法による固定資産税の特例を申請する場合
先端設備の導入に係る特例に関連した固定資産税軽減措置の適用を申請される場合は、各種届出書を京丹後市役所市民環境部税務課に提出してください。
〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地
京丹後市役所 市民環境部税務課 資産税係
電話 0772-69-0180
【固定資産税の軽減措置】
各制度概要や申請書類等は、下記リンクからご確認ください。
申告書の記載方法・注意事項等
・休業や廃業をされた方も、その旨を申告していただく必要があります。
・新たに事業を始められた方など申告書が必要な方は、下記から様式をダウンロードしていただけます。
・申告書の記載方法や注意事項等については、詳細は京都地方税機構ホームページをご確認ください。
京都地方税機構ホームページはこちら
申告書様式
【様式】償却資産申告書(償却資産課税台帳) (PDFファイル: 236.7KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2019年12月26日